平成15年  9月定例会 農林水産委員会 - 09月25日−01号

◆溝口委員 1つは、東シナ海のはえ縄漁業の減船があっているんですけれども、これは該当したのは一カ統ですか。
 それと、今後の見通しについて、まだこのような減船のお願いが来ているのかどうか。
◎志岐資源管理課長 今回の東シナ海のアマダイのはえ縄漁業の減船でございますけれども、これは2漁協の2隻の減船ということになっておりまして、この漁協関係では、計画をつくりまして、来年も1隻減船が出るのではないかというふうな考えを持っているようでございます。
◆溝口委員 また来年もということですけれども、はえ縄船が今、どのくらいあるか確認していないんですけれども、だんだん少なくなっていく様相が出てきたんですか。
◎志岐資源管理課長 はえ縄船は、ここに書いておりますように、日中漁業協定が平成12年に発効いたしまして、その中で、日中の暫定措置水域並びに中間水域というお互いに相手国の資源管理、それから取り締まり等ができない水域が出ました。そういう中で、中国漁船の底びき船、それから底はえ縄漁船との漁場競合によりまして、経営が非常に厳しくなったということで、今回、操業の継続が非常に難しくなったということで、2隻の減船が上がってきております。こういう中で、平成6年に37隻おりましたけれども、そういう漁場競合の中で、平成14年で16隻ということになっております。
◆溝口委員 単純な質問ですけれども、関連ですが、入札日が7月23日に両方とも2区も3区も行われていますね。それで、この仮契約日が1つは7月29日で、1つは8月29日、きれいに1カ月違うような感じなんですけれども、先ほどから出ている、傭船契約ができなくて、この1カ月間が伸びたのかどうか、そこら辺のところを。
◎前田漁港漁場整備課長 済みません、それは両方とも7月29日の誤りです。どうも申しわけないです。
◆溝口委員 まず、3ページですけれども、「基本方針」をつくるということですけれども、この「基本方針」については、どのような内容を考えているのか。それと、「基本方針」をつくる時期については、いつごろになってくるのか、そこら辺について。
◎本田農政課長 「基本方針」の内容につきましては、この資料の5ページのところで、第7条でございます。ここに書いております(1)から(5)までの、「安全で安心な農林水産物の生産・供給」から、「その他必要な事項」までの、こういう事項について「基本方針」を定めるということで現在、検討を進めているところでございます。それから、「基本方針」の策定の時期でございますけれども、条例が成立した後で、その条例に基づく「基本方針」という形になろうかと思います。したがいまして、条例制定後の策定という段取りで考えております。
◆溝口委員 「基本方針」の第7条のところですけれども、「安全で安心な農林水産物の生産・供給」ということになるわけですけれども、これは生産の過程において、例えば、どのようにつくりなさいということを盛り込んだ、詳しいものになってくるわけですか。
◎本田農政課長 現在考えておりますのは、例えば、農産物の場合で申し上げますと、農薬使用基準の遵守、残留農薬検査体制の整備、それから化学肥料の適正使用というような、農薬の部分については、そういうそれぞれの項目ごとに整理をしていく。それから、畜産分野におきましても、安全性の確保を図るために、動物用医薬品の適正使用あるいは飼料の適正使用という、そういう項目を掲げて、それぞれの項目についての規定を起こしていこうということで現時点では考えております。
◆溝口委員 今、薬品関係のことだけについて、生産という形の中で、それについて明記していくということですけれども、この「基本方針」の中には、(4)にも「化学農薬等の」という形で出ているんですけれども、その生産の過程の中で、そこはダブってくるんじゃないですか。だから、私がちょっと見た感じでは、例えば、どういうえさを使いなさいとかいう、そういう指導的な生産過程というのは何もないわけですか。
◎広沢漁政課長 先ほど農林サイドからの説明がございましたけれども、基本的な大枠としては、そういう考え方を持っておりますが、水産部として、若干特殊な部分もございます。安全・安心な水産物の供給ということで、現在、事務的にどういうことを考えるか想定をしているわけでございますけれども、その中には、先ほど言いました、医薬品の適正使用の部分のほかに、例えば、残留検査等々を申しました。水産部独自としては、例えば、貝毒でありますとか、その他のことは考えられないか、こういったことを検討しておりますし、条例の中でも出てまいりましたけれども、履歴の明確化あるいは衛生管理の問題、幅広な検討が必要だろうと思いますし、さらには適正表示の問題、こういった問題も出てこようかと思います。全体として、条例の構成と、この方針は、やや組み立て方の順序は異なるかもしれませんけれども、重複するような形で策定していくものというふうに理解をしております。
◆溝口委員 この「基本方針」というのは、漁業者というか、生産者の方々から考えれば、ある程度の生産過程というものを県の方がきれいに示してくれるかなという、そういう思いがしたわけですけれども、それを示した場合には、生産者の方々からのいろいろな意見が出てくると思うんです。これは適正に行わなかった場合ということで罰則も設けているわけですから、その辺について、やはり、ある程度、生産者と一体となった考え方を持っていかなければ、大変なことになってくると思うんです。前回、説明したときには、生産者が悪くなるような、そういう条例ではないということで聞いていたと思うんですけれども、罰則について、13条で、出荷停止、回収等の措置をとる勧告を行うということは、この回収ということは、例えば、今回の場合の廃棄ということにまでつながっていくわけですか。その回収するとき、これは本人の責任の中でやっていきなさいということになってくるわけですか。
◎本田農政課長 この出荷停止の措置あるいは回収の措置というのは、これは基本的には、消費者に渡ってはいけない、あるいは消費者の健康を害するおそれがあるというような部分については、やはり出荷停止または回収と、そういう措置をとらざるを得ないのではないかと考えております。その際は、やはり基本的には生産者の責任においてこれを行っていただくということで考えております。
◆溝口委員 本人の責任の中でということになってくるわけですけれども、例えば、今、水産の方にしたら、薬品等が目ごとにということで、かなり拡大的に使用できるようになったと思うんですけれども、今のところ、フグまたはその目に属しない魚を養殖するという場合、まだそこら辺のところを薬品についても、水産用医薬品として認定がされていないということになってくるわけですけれども、国の法律の中で罰則はかかってくると思うんですけれども、県の指導として、やはり養殖をしていく上で、ほかの魚にはいいのに、フグにだめとか、そういう形のものが出てくるとなった場合、養殖者は、端的に、すぐ困ってくるんじゃないかと思うんです。だから、そこら辺については、県の方としては、どのような指導をしていき、それから養殖者に対して今後、水産試験場としても研究をしていくと思いますけれども、その辺について、どのように考えているんですか。
◎濱口水産振興課長 具体的にトラフグのお話が出ましたけれども、確かに現状では、薬が限られているということでございます。これは皆様方からのご意見、要望等もございますので、しかるべきときに、やはり国の方にも要望して、それなりの対応をしていきたいと私どもも考えております。ただ、魚病ということでございますが、魚は一般的に、皆さんご案内のとおり、病気を出さないように、健全な魚をつくろうということで、環境を重視しながら薄飼い等をやっておりますので、この辺の具体的な飼い方につきましては、試験場の方とも十分また協議を進めながら、漁民の方のご意見も踏まえながら、さらによりよい健康な魚づくりに努めていきたいと思っております。
◆溝口委員 薄飼いをして、病気にかからない魚をつくるというのは、それはもっともなことだと思うんです。でも、養殖業者が当初、養殖を始めたころの過程からいけば、やはり指導的に、「こういう場合にはこういう薬品を使いなさい」ということの中で私たちは養殖を始めてきたと思うんです。最初から病気がはやったわけではないかもわかりませんけれども、ハマチ養殖なんかについては、当初から、ビブリオ病とかなんとかにすぐにかかったわけです。だから、病気のない魚をつくっていくのが生産者としての目的であろうとは思うんです。でも、それはかなり難しい問題だと私は思っていますけれども、当局としてはどうですか。
◎濱口水産振興課長 ご指摘のように、かなりいろんな病気が出ておりますが、これは先ほども申し上げましたように、どうしても重症の病気とかが出ますと、基本的には、何らかの対応をせざるを得ないので、できるだけ国の方にも、あるいは水産試験場にも、そういったものに使えるような薬品の開発とかというようなこともお願いをしていきたいと思っております。
◆溝口委員 いつも使うんじゃなくて、よっぽどの、これはこのまま放置していくと、その中で死んでいく、死亡につながるという場合のことだけですけれども、今のところ、薬事法からいったら、全然使えないわけです。だから、早急にそこら辺のところを県の方としても国の方に要望していただきたいと、このように思っております。
 それから、この条例は、12月定例県議会に条例として出す予定だということを聞いていたんですけれども、そういう整備がないまま、県としても厳しくやっていこうという形なのかどうか、施行日をどのように考えているのか。
◎本田農政課長 条例の施行までのスケジュールでございますが、12月定例県議会で議決をいただきましたら、翌年3月いっぱいまでを条例の周知期間ということで、条例の施行日は4月以降というスケジュールで考えております。
◆溝口委員 ナマコの資源回復計画です。協議会が立ち上げられて、今から進めていこうとしていると思うんです。今から検討をしていくと思うんですけれども、その検討内容は、どのように考えているんですか。
 それと、これをいつまでに作成して、改修はいつからしていくのか。
◎志岐資源管理課長 現在、そこに書いておりますように、資源回復計画の協議会を立ち上げまして、検討作業に入ったわけでございますけれども、ナマコの漁期が11月1日から大村湾等で始まりまして、この漁期を迎えまして、今後、総合水産試験場の方が漁獲の実態調査を実施する予定であります。この調査は、漁獲量、水揚げの隻数だとか、クロナマコ、アオナマコがおりますので、その種類別の量だとか、生殖腺の状況だとか、試験操業、潜水調査、いろいろ調査をやりまして、資源の評価をしてもらうというふうになっております。この結果をもちまして、今後、ナマコの資源回復を図るためには、どのような規制だとか、振興が必要だと、その辺の検討をしていきたいということで、例えば、資源が非常に減少しているという状況の中で、体長の制限、禁漁区の設定、必要であれば種苗放流も必要だとか、それからまた一方では、漁場環境の改善を図るという意味から、海底の耕耘だとか、その辺も一体的に取り組んでいくというふうな方針で今、協議をしているところでございます。
 それから、平成17年までこの検討を行いまして、実質的には平成18年からということでございますけれども、調査の方向性が出た段階で、できれば平成17年ごろから、早目にいろいろ振興、資源回復の措置について実施していきたいというふうに考えております。
◆溝口委員 平成17年までに作成して、検討していくということですけれども、その検討の結果、実施していくということになってきたときに、ここに出ているように、ナマコの場合は11月から開始なんですよね。その中で、まだ休漁について検討していきたいということですけれども、業者の方々は、冬場が主ですから、11月といったら、多分、12月の出荷をめどに考えていると思うんですけれども、この休漁というのは、もう1カ月後になって12月からとか、そういうふうに考えていくんですか。
◎志岐資源管理課長 そこは資源の量と、例えば、ナマコの値段も関係してくるのではないかというふうに思っております。例えば、今の状況では、11月から12月、正月の初めぐらいまで非常に値段が高いという状態の中で、漁期は3月いっぱいまでになっているということを考えますと、やはり効率的に、資源も有効に活用するという観点からすると、例えば、正月過ぎの値段が年末の値段より1,000円落ちるという状態になっておりますので、そういう値段の安い時期には休漁して資源の温存を図ったらどうかというふうな考え方で進みたいというふうに思っております。
◆溝口委員 わかりました。
 ただ、この資源回復のためには、先ほど、環境の問題を言われましたけれども、海底もですけれども、大村湾の場合は、やっぱり生活用排水関係から来る漁場の悪化というのが大変あるんじゃないかと思うんです。だから、そこら辺についてもこの検討委員会の中でよく検討していただいて、ぜひ浄化措置ができるような、そういうお願いも積極的にやっていかないといけないんじゃないかと思うんです。だから、そこら辺についても、ぜひ環境としての検討の中に入れていただきたいと、このように考えております。
 それから、「長崎県海づくりイベント等の開催」ですけれども、これは前から、7月21日が「海の日」ということで、行ってきたと思うんですけれども、「豊かな海づくり事業」との関連はどのようになっているんですか。これと一緒になっているんですか。
◎広沢漁政課長 ご指摘のとおり、昨年、「全国豊かな海づくり大会」ということで、その趣旨はご案内のとおりでございまして、要するに、海の環境保全と水産資源の適切な保存、管理ということによりまして、持続的な水産業を確立するとともに、美しく、かけがえのない豊かな海を未来へ継承する契機にしたいというようなことで進めてまいったわけでございます。ご案内のとおり、昨年度の「全国豊かな海づくり大会」は成功裏に終了したかと思っています。今後どうするのかということで、私どももその政策評価をする中で、やはりその大会を今後も各地域において引き継いでいただくという観点から、本年度におきましては、例えば、県内各地域でそういった海づくりに関する支援、あるいは小学校による種苗放流というのが最近、各地で展開されるようになっております。そういった形で行われる各地域の取り組みについて支援をしていくというのが1つございます。これは財政的な支援もさることながら、それらの取り組みにつきましては、例えば、局支庁管内であれば、それぞれの水産業普及指導センターの職員あるいは局支庁の水産課の職員がコミットするような形で支援をしていくという形で、豊かな海づくりを活かされた趣旨を各地で展開されていく、その部分について支援していくというような形で取り組んでまいりたいと考えております。
◆溝口委員 今、「豊かな海づくり事業」としてのことを各地域に補助しながらやっていきたいということで、平成15年度は予算が700万円ついていますよね。しかしながら、一連の流れの中で、知事が、一過性のものだけではなく、これを継続的にやっていきたいという、そういうあいさつを実行委員会の中でやったと思うんです。だから、県がやろうとしていたその継続的なこと、それがただ地域に補助をやってするだけの話なんですか。
◎広沢漁政課長 先ほど、やや答弁が舌足らずの部分があったかもしれませんが、そういう形で地域の海づくり、豊かな海、きれいな海、例えば、ボランティアで海岸の清掃活動とか、種苗放流は、その地域で取り組む部分も、これは先ほど申しました「全国豊かな海づくり大会」の1つの大きな目的であったろうというふうに思っております。これはそういう形で承継される。それから、もう1つは、特に、昨年の大会で力を入れておった分が、「ゆめ・未来 海づくり館」、テーマ館の中で、多数の先端技術を県内外から集めて紹介する、そういったこともありまして、これにつきましても高い評価を得ているところでございます。これらの展示品のうちに、県内企業で、例えば、人工海藻といった藻場の造成の技術、イカの産卵礁といった漁場の造成、それから水産試験場等々でも行っております養殖技術等々の先端技術というものがございます。これらは水産部としても、今後の事業展開の中で活用していくというようなことも1つの大きい財産、「全国豊かな海づくり大会」から得たもので、一過性に終わらせることなく、今後に承継していくという観点で展開していくというふうにご理解をいただければと思います。
◆溝口委員 今言った海面の清掃、そういうことはずっと長年やってきたことだと思うんです。ただ、知事が継続してやりたいという部分が、放流事業、清掃とか、そういうものだけだったのかどうか、私はわからないんですけれども、恐らく、あの大会を記念して、県がある程度、主体となった形の何かをやっていこうと、私は、そういう形の決意の中であいさつをしたんじゃないかと思っているんです。だから、今度の各地域に対する補助だけではなく、県としての主体性を持った何かをやっぱりやっていただきたいと思うんです。その意識啓蒙という形の中では、清掃したり、放流したりするのもそうですけれども、作文コンクール、子どもが言ったあれも感動的だったと思うんですけれども、やはり中学生ぐらいまでにそういう意識を持たせるための何らかの形、これを記念して、それがずっと継続していく。新しいものでないと、私は、一過性で、継続してやるということではないと思うんです。だから、ある程度、「全国豊かな海づくり大会」で得た成果を、私は、ぜひ継続して、何らかの形でやっていっていただきたいと、そういうことを水産部の方でよく検討していただけないかという気がするんです。ただ予算づけをしてやっていけばいいという、そういう感じで済ませたらおかしいと私は思うんです。だから、そこら辺について、今後検討していっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。


平成15年  9月定例会 農林水産委員会 - 09月26日−02号

◆溝口委員 第115号議案の内容なんですけれども、経営体育成基盤整備事業等の工事費関係が、水田の方も5%削減になっているんですけれども、分担金が削減ということは、県の方がそれだけ負担率が下がってくるということなのか、個人の出し前が減ってくるということでなのか、どっちですか。説明がなかったのでわからなかったものですから。
◎江口農村整備課長 圃場整備と土地総の水田の整備をするものから経営体育成基盤整備事業に変わっているわけですけれども、基本的には、担い手育成型のものがそのまま経営体育成に変わっていますから、率的には変わっていないわけです。普通の、一般型の圃場整備はなくなったわけですね。担い手型だけしか採択をしない、事業を国が認めないということで、それを全部含めて経営体育成の事業に変えてしまっているわけですから、それは担い手と同じようなスタンスの事業しか、今後は国は採択をしないということです。今まで2つあったのを1つに特化して採択をするということになってきていますので、基本的にはさっき言われたように、圃場整備単品からすると分担金は県の方が多くなっていますけれども、基本的には変わらないと我々は認識しております。ほ場整備の単品がなくなってきたという考え方でございます。
◆溝口委員 そしたら現行の事業としての圃場整備事業が、右側がなくなったので、新しくこちらの左の事業としてやっていくということで、県の負担金が5%増えてくるということになるわけですか。今まで工事費としては25%だったのが20%になってくるんですよね。条例説明書の29ページ、現行と改正ということで事務費は一緒なんですけれども、工事費関係が5%ずつ下がるようになっていますよね。
◎大田参事監 現行の圃場整備事業の右側の下の方ですね、担い手育成基盤整備事業につきましては、これに限りまして工事費が20%、それから事務費25%、そして、これがこれまで行われている主な担い手育成圃場整備事業ということになっております。さらにこれが左の経営体育成基盤整備事業ということに名称が変わります。工事費で見ていただいても20%、事務費25%ということでございまして、これは基本的に変わっていないということでございます。同じ比率だということでございます。
◆溝口委員 大体わかりました。そしたら変わったんじゃなくて、圃場整備事業だけがなくなって、離島振興法でスライドして改正案の方にきたというだけですか。
◎江口農村整備課長 圃場整備の単品の場合、地元負担が多いんです。担い手の場合が地元負担が少ないんです。それで、今後認められるのは担い手タイプの圃場整備が認められますから、そのまま下の方の20%の分担金のものが残ってくるわけです。上の方の25%というのが普通の圃場整備です、一般にやられている圃場整備です。だから、従来型の圃場整備はなくなってきたということで整理をして、経営体育成の担い手を中心とされた圃場整備だけが始まったということです。だから、ここでいう右側の上の方が普通の圃場整備です。下の方が担い手を中心とされた圃場整備です。それがそのまま左の方に移行したというような考え方であれればおわかりになると思います。
◆溝口委員 わかりました。ありがとうございました。