平成16年 11月定例会 経済労働委員会 - 12月09日−01号

◆溝口副委員長 先ほど中田委員が質問していたと思うんですけれども、誘致企業と創業者育成のスペースの値段の違う理由が、何でそういうふうに違わせなければいけなかったのか、その辺の理由がわからなかったので、もう一回伺います。
◎中本商工労働部長 先ほど産業振興課長もご答弁申し上げたんですが、誘致企業のスペースの賃貸料の1,000円は、それ以外に共益費とか、そういったものを自前で出していただくというのが、まず一点付加的な要素としてあります。それに対しまして、創業準備スペースにつきましては、そういったものもすべて公費で対応するということで、純粋な企業負担は、共益費以外の実際に使用するスペースの部分だけに限定してお願いしようということで、そういったもので一つは均衡を考えているということ。
 2点目は、小創業者育成室は、ここを早い時期に巣立って、いわゆる通常の民間ビルなり、あるいは自前のビルなりに移行していただいて、本格的な事業経営をやっていただくということを前提にした施設でございますので、3年後、この施設を出る際に、実際には民間の相場というのは、これより2倍、3倍の高さでありますので、いきなりその時点で2倍、3倍の高さの民間貸しビルを借りるということではなくて、計画的に必要経費はそういうものだということで、経営計画の中に織り込めるように徐々に上げてまいりたいということで、企業の経営上における経営管理に意識を持たせていきたいということで、だんだん上げていきたいと考えております。
◆溝口副委員長 創業者というか、誘致企業の方々も条件的にはあまり変わらないと思うんですけれども、この中に創業者を入れてくれたということは大変ありがたいと私は思うんですが、平米当たり1,000円というのが、創業者は1年以内、誘致企業は3年以内という、そこら辺の違いが余りにも差があるんじゃないかなという気がするんですよ。だから、創業者の方々も今事業をはじめようとする時に、本当に1年ぐらいで、そういう意識に持っていけるかどうかわからないんですが、やはり余りにも差があるような感じが私としてはあります。できるだけ早く自分で計画を立ててやっていただきたいという希望はわかるんですけれども。
 もう一つ、8条の3項ですかね、「指定管理者は、第1項の許可に支援プラザ管理上必要な範囲内で条件を付することができる」としているんですけれども、指定管理者に決まったところがいろいろな条件を付するとありますが、条例と違う条件というのが何か出てくるんですか。
◎住谷産業振興課長 この8条の3項、「指定管理者は、第1項の許可に支援プラザの管理上必要な範囲内で条件を付することができる」と。「第1項の許可に」というのは、支援プラザを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならないということでございますが、この3項において、その支援プラザの管理上必要な範囲で条件を付することができるというのは、実際には指定管理者の基準のところで、指定管理者として経営的に問題がないかとか、あるいは公的な場所を管理する上で必要な要件を備えた法人であるかどうかといったようなことを、この条例のほかに規則で定めることになるわけなんですが、規則にゆだねるための第3項の位置づけになっていると考えております。
 したがって、この具体的な中身につきましては、条例上は明らかにしてございませんけれども、規則において一般的に指定管理者の要件として備えなければいけない要件を記載していくために用意している条項ではないかと考えております。
◆溝口副委員長 そうしたら、この条件というのは、指定管理者だけがいろいろな規定を定めて創業する人たちとか誘致企業に対して、本当は同一的な条件をつくらなければいけないのに、ここに示されていないということは、規定が指定管理者だけでできていくということですか。
◎住谷産業振興課長 勘違いをしておりました。3項で規定をするのは、入居者の基準です。すみません。私は、指定管理者の方の基準と勘違いをしておりましたけれども、ここでは具体的に入居者に対して条件を付するということは、今想定しているものはないんですけれども、入居者について何らか条件を付さなければいけない場合に、今、条例と別途、規則の中で定められるようにしている、あるいはその運用規則の中でしていくということをゆだねている条項かと思っております。
◆溝口副委員長 私が聞きたいのは、一応これで条件として定めていますので、企業ごとにいろんな規定を、条件をつけていくのか、本当は入居者に対しては条件が平等でなければならないのに、これだったら一人ひとりにでもできる可能性があるんですよね。だから入居に対しての条例での定めとしては、変な人たちは入れられないということにしておるのに、また、さらにこの条件をつけられるということがわからないんです。
◎住谷産業振興課長 この第3項で条件と言っていますのは、そういった個々の入居者に対して条件を付するということではなくて、実際に入居審査をするような段階で、一般的にすべての入居者に対して付される条件と考えております。
◆溝口副委員長 第9条の5項ですか、公益上やむを得ない事由が生じた時に入居者に対して出ていただくということですけれども、この8階から10階までの範囲に公益上の事由というのが発生する可能性があるのかどうか、その辺をお伺いします。
◎住谷産業振興課長 今具体的にそういった事態が発生するかどうかは予見できないんですけれども、そういった事態が発生した場合には、そういった方々の入居を取り消すことができるように、ここでは規定しているということでございます。