平成19年 9月定例会 厚生環境委員会 - 10月01日−01号
◆溝口委員 犯罪被害者等支援計画ですけれども、この統計を見てみますと、どうしても犯罪に遭ったときにすぐに相談員がいた方がいいとか、そういうデータが出ていますが、県の方で今回計画をしている支援体制の中でどうしても県だけではできない部分があると思います。
そこで、市町に対する取り組みの推進ということで書いているんですけれども、このことについて具体的にはどのようなことを市町にお願いしていこうとしているのか伺います。そしてまた、各自治体が、何かあったときに町内単位にでも相談員がいて対策をしていった方がいいと思いますが、この辺の徹底したいろいろな説明が、先ほど堀江委員も言ったんですけれども、たった1カ月か2カ月の間に各市町ともできていくのかどうか、その辺についてちょっと聞かせていただきたいと思います。
◎辻県民安全課長 犯罪被害者等支援計画でございますが、市町に相談をというお話でございましたが、一義的に犯罪が起きまして被害者が出ますと、やはり警察の方が一義的にまず犯罪が起こった段階で被害者の方の対応等もなさるということで、これまでもずっと警察の方で主体的には対応をしてきたということでございます。
ただ、警察の方だけで対応できない部分、例えば精神的なケアの問題とか、あるいは住居が不足したときの県営住宅への入居といったふうに、県が所管する部門でいろいろ犯罪被害者の方の支援に資するような業務がございます。そういったことで、法律ができまして、警察だけじゃなくて、県、地方公共団体もそういう犯罪被害者への積極的な取り組み責務が定められたということです。今回この計画を策定するわけでございますが、市町についてもその法律の規定がございますので、ぜひ、取り組んでいただきたいというふうなことは会議等を通じてお話をしていきたいと思っております。
どういう取り組みをなさるかについては、まだ、この犯罪被害者等支援計画につきましても、全国的に見ますとそんなに多くございません。既に作成しているところが、秋田県など3道県で、現在策定中のところが、九州では長崎県と熊本県で、その外の策定中のものすべて含めて7都道県というような状況でございます。法律はできておりますけれども、具体的にどういう取り組みをしていくかというのは、まだ、県段階でもなかなか取り組みが広がっていないような状況でございます。市町にも県の計画を策定した後には、積極的な取り組みをお願いしてまいりたいと考えております。
◆溝口委員 わかりました。まだ、なかなかできていかない部分で、統計上は国が実施した一般的な人に対する調査と、それから犯罪被害者等に対する調査の統計があるんですけれども、長崎県として被害に遭った方々の意見を聞いて、ある程度支援体制をまとめていくというのは必要じゃなかなと私は思いますが、その被害者団体との話し合い等は何回かやったんですか。
◎辻県民安全課長 犯罪被害者の方に、県の方で直接お会いしてお話を聞くということはやっておりませんが、犯罪被害者の支援センターというNPOがございます。この中にも犯罪に遭われた方々が集まっていただいておりますので、この計画策定の折には、警察とか、民間団体というのはそういう犯罪被害者支援センター等、NPOでございますが、そういった方々から意見をいただくということで、そういった意見の中に被害者の方々の意見も入っていると思っております。個別に県の方で犯罪被害者の方に直接お会いしてお話をするということはやっておりません。
◆溝口委員 統計の中にもあるんですけれども、周囲からの支援よりも、行政主導による公的な支援が重要ということで、ちょっとグラフの値が上がっている部分があるんですけれども、やはりこの辺についてもどのようなことを犯罪被害者が求めているのかというのは、NPOに入っている方々だけの意見でいいのか、事件としてはいろいろ種類が多いと思うんですね。だから、そのような方々がもし同じ犯罪に遭った被害者の方々の団体がつくられれば、それからの意見というのが一番いいんでしょうが、そういう団体もこれから将来に向かってつくっていくような形も考えているのかどうか、その辺についてお聞かせください。
◎辻県民安全課長 先ほどのお答えと重複しますけれども、先ほど申しましたように、犯罪被害者支援センターというNPO、この中に犯罪被害者の会みたいな犯罪被害者の方々の集まりもございますので、そういったことで決してNPOで活動されている方だけの意見ということじゃなくて、犯罪被害者支援センターの中に犯罪被害者の方々も入っていらっしゃるということで、私どもはこちらの方の意見を聞くことで、犯罪被害者の方々の意見も反映できるのではないかというふうに考えております。
◆溝口委員 それと「食品の安全・安心確保基本指針」の件ですけれども、肉なんかにおいても加工段階で混ぜてやっていたとかいろいろあるんですけれども、この加工場の監視体制、それを県の方として何年かに1回はやっていると思いますが、今後どのような形でそれをやっていくのか伺います。
それと輸入の段階で、どこの産かわからないという部分が結構あると思うんですよね。ウナギにしても宮崎の方で大きな事件があったんですけれども、輸入品についての検査というのが結構必要じゃないかと私は思うんですけれども、その辺について県の方はどのように考えていますか。
◎阿部生活衛生課長 流通段階に入る前、輸入されるものについての話ですけれども、輸入される水際の検疫の中で、かなりの確率で検査をされております。ただ、それをかいくぐってくるのがございまして、それは各自治体が流通の中で検査をしていると思います。その中ではなかなか、輸入品が相当ございますので、検査にかかるということは非常に難しいという状況になっています。
ただ、産地の話だと表示になってくるかと思います。産地偽装については監視というのがなかなか、食品衛生法の場合は衛生法規ですので、衛生的にそれがなされているかどうかというところで、JAS法に基づく監視というのは非常に難しいところがございます。ただ、生産者に対して、監視員がその場にいて指導等はさせていただいております。
◆溝口委員 終わりますけれども、一応この輸入品についての検査というのは、今、自給自足の中では、日本の食品の方が少ないんですよね、水産物にしても農業生産物にしても。だから、安全・安心な食品を県民にということになれば、最も多い輸入品に対しての厳しい検査が要るんじゃないかと私は思っているんですけれども、一応これは皆さん方に要望しておきますので。
◎矢野病院事業管理者 病院局関係の議案についてご説明いたします。
今回、ご審議をお願いいたしますものは、第113号議案「平成19年度長崎県病院事業会計補正予算(第1号)」、認定第1号「平成18年度長崎県病院事業会計決算の認定」についての2件であります。
はじめに、第113号議案「平成19年度長崎県病院事業会計補正予算(第1号)」についてでございますが、本年1月、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けております島原病院において、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を図るとともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的に、がん診療連携拠点病院機能強化事業として、補助金を受けるものであり、収益的収支について、収益的収入755万円の増、収益的支出755万円の増を計上いたしました。
その主な内容は、収入につきましては、補助金の受け入れによる増、支出につきましては、院内がん患者の情報登録、がん医療に従事する医師等に対する研修などに係る経費及びがん患者、家族等への相談支援に係る相談員報酬による給与費の増であります。
資本的収支につきましては、資本的収入145万円の増、資本的支出145万円の増を計上いたしました。
その主な内容は、収入につきましては、補助金の受け入れによる増、支出につきましては、院内がん患者の登録システム整備に係る建設改良費の増であります。
次に、認定第1号「平成18年度長崎県病院事業会計決算の認定」についてご説明いたします。
これは、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、平成18年度長崎県病院事業会計決算の認定をお願いするものであります。
県立病院の運営につきましては、公共性と経済性の調和を図りつつ、医療内容と施設の充実を図り、県民の福祉増進に努めてまいりました。
その結果、平成18年度の決算は、収益的収支では、収入64億4,748万713円、支出68億319万1,980円となり、総収支差は、3億5,571万1,267円の純損失を計上いたしました。
これを前年度と比較しますと、収入において、精神医療センター、島原病院ともに患者数増による収益の増などにより、3,579万4,712円の増、支出においては、退職給与金の減による給与費の減などにより、2,582万5,337円の減となっております。
また、資本的収支につきましては、企業債及び他会計繰入金等を財源として、施設設備の整備並びに企業債の償還等を行った結果、収入6億2,733万8,000円、支出9億4,485万5,659円となりました。
総収支差から特別利益、特別損失を除いた経常収支差は、平成18年度は3億5,449万5,979円の赤字でありますが、平成17年度に比べ8,822万6,914円改善しております。
病院事業をとりまく環境は依然厳しいものがございますが、「県立病院新運営計画」に基づき、平成21年度の経常収支の黒字化を目標に、さらなる経営健全化に取り組んでまいります。
次に、議案外の主な所管事項についてご説明いたします。
(県立及び離島医療圏組合病院のあり方について)
昨年11月に設置しました「県立及び離島医療圏組合病院あり方検討懇話会」では、これまで8回の会議を開催し、各病院の機能、地域での役割、運営形態のあり方などの検討結果が取りまとめられ、本年7月、報告書の提出を受けたところであります。
その内容は、「今後の病院機能について、島原病院は、地域の基幹病院として、現在の医療機能は維持したまま存続すべきであり、離島医療圏組合病院は、医師等医療従事者の確保及び効率的配置の観点から、主に入院医療を担う医療機関と主に外来診療機能を担う医療機関に機能分担し、地域の事情を考慮しながら入院医療機能は集約化すべきである。運営主体については、県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が一体となって共同体を形成し、それぞれの地域の基幹病院の運営にあたるべきである。なお、精神医療センターは離島の基幹病院の精神科支援を担っていることから共同体に加える。さらに、共同体の運営形態としては、より効率的な運営を行うため、地方公営企業法を全部適用した一部事務組合又は共同設立による地方独立行政法人とするべきである。」との報告でした。
この懇話会の提言に基づき、継続的かつ安定的な地域医療の確保を図る観点から、関係市町と協議を進め、運営形態等についての県としての基本方針の検討を行ってまいります。
(精神医療センターにおける病棟整備について)
精神医療センターにおいては、本年4月の「精神科救急医療センター」の開設など、精神科急性期医療や思春期精神医療に機能を特化し、県の精神科医療の中核病院として機能を発揮してまいりましたが、今後の新たな政策医療への取り組みといたしまして、「医療観察法」に基づく指定入院医療機関として医療観察病棟の設置を予定しております。この医療観察病棟は17床の病棟を新たに建設することとしておりますが、この建設用地確保のため、今年度初めに既存の旧東病棟を解体したところであります。病棟整備につきましては、平成20年4月の開設を目指し、現在、建設工事に着手したところであります。
また、旧東病棟においては、その一部を入院患者の社会復帰訓練等を行うソーシャルセンターとして使用しておりましたが、解体に伴い、今後は、9月末で廃止いたしました開放病棟を一部改修し、平成20年4月に新たにソーシャルセンターとして移設開設する予定としております。
(島原病院における医療事故について)
島原病院において、平成19年6月29日、外来の女性患者の腹部撮影中にCT(コンピュータ断層撮影装置)が突然、破裂音と煙の発生とともに故障するという事故が発生いたしました。
患者さんの身体に別状はなかったものの、事故以来、不眠、倦怠感等が続いたため、島原病院で専門医療機関を紹介して治療を受けていただきました。
まだ通院中ですが、経過は良好です。
今回の事故は、装置操作の誤りはなく機器部品の故障であり、県病院局の個別公表基準にはあてはまりませんが、他の医療機関に注意を喚起するため、メーカーも同席のうえ、7月19日、島原病院において記者発表したところであります。
本来、安全な環境下で検査を行うべき病院でこのような事故が発生し、患者さん、ご家族にご心痛をお掛けしましたこと、また県民の皆様の病院に対する信頼を損ねたことについて、あらためてお詫び申し上げます。
なお、故障原因につきましては、部材の性能不足であるということが判明したため、島原病院の当該CTのみならず、同一機種はすべてメーカーにより部品交換等の対策がなされることとなりました。
今後とも、医療事故の公表をはじめ、安全で安心な医療の提供に取り組んでまいります。
以上をもちまして、病院局関係の説明を終わります。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
◎石橋経営管理課長 今回、ご審議をお願いしております認定第1号「平成18年度長崎県病院事業会計決算の認定」につきまして、補足してご説明をさせていただきます。
お手元に「平成18年度長崎県病院事業会計決算書」が配付されていると思いますが、これに基づきましてご説明申し上げたいと思います。
それでは、決算書の1ページをお開き願います。収益的収入及び支出の状況でございますが、右から3列目の決算額の欄でご説明いたします。上の表ですが、病院事業収益が64億5,587万5,218円、下の表ですが、病院事業費用が68億241万5,204円となっております。
続きまして、2ページをお開き願います。資本的収入及び支出の状況でございますが、同じく決算額の欄でご説明いたします。上の表ですが、資本的収入が6億2,733万8,000円、下の表ですが、資本的支出が9億4,485万5,659円となっております。なお、この1ページと2ページの決算額は、予算との対比上、消費税込みの金額となっております。
次に3ページから11ページは財務諸表でございますが、これにつきましては消費税抜きの金額となっております。
まず、3ページは損益計算書でございます。
損益の内容につきましては記載のとおりでございますが、医業収益が合計で51億3,125万3,787円で、前年度比は3.6%の増でございます。また、その下の医業費用でございますけれども、62億2,242万5,850円で、前年度比は1.1%の増となっております。
医業収益の増の主な要因は、入院患者数及び入院単価の増による入院収益の増であります。
また、医業費用の増の主な要因は、抗がん剤の使用や高額材料を使用する手術件数の増に伴う材料費の増であります。
この医業収益と医業費用に4ページの医業外収益及び医業外費用と、5ページの特別利益、特別損失を加えまして、5ページの下から3行目、当年度純損失として3億5,571万1,267円を計上いたしております。なお、この赤字額は、運営計画よりも約1億6,000万円改善しております。
次に6ページをお開き願います。剰余金計算書でございます。
上段の利益剰余金の部の1、前年度未処理欠損金95億2,134万1,023円から、2の前年度欠損金処理額30億6,325万4,051円を差し引き、3の当年度純損失3億5,571万1,267円を加えました結果、当年度未処理欠損金は68億1,379万8,239円となっております。
次に6ページの下段から7ページの上段までは、資本剰余金の部でございます。
受贈財産評価額と補助金を合わせました翌年度繰越資本剰余金は85億7,724万5,968円となっております。
同じく7ページの下段の欠損金処理計算書でございますが、当年度未処理欠損金68億1,379万8,239円については、全額翌年度に繰り越すこととしております。
次に8ページをお開き願います。8ページから11ページは、貸借対照表でございます。
平成19年3月31日現在の資産、負債及び資本の内容につきましては記載のとおりでございます。
なお、9ページの下から6行目に流動資産合計16億3,680万5,171円を計上しておりますが、この金額と次の10ページの下から2行目の流動負債合計7億5,316万2,553円を比較して、流動負債が大きければ不良債務を生じ、いわゆる資金不足をきたしていることになるわけでございますが、平成18年度につきましても、流動資産が流動負債を上回っており、昨年度同様不良債務は発生いたしておりません。
次に12ページをお開き願います。12ページ以降は決算附属書類となっております。
12ページの事業報告書の(1)総括事項の@利用患者の状況でございますが、延入院患者数は13万8,228人で、前年度比は2.5%の増、延外来患者数も9万4,848人で、前年度比は1.4%の増となっております。また、病床利用率は89.5%となっております。
なお、ただいまの12ページから19ページまでが事業報告書、20ページから22ページまでが収益費用明細書、23ページが固定資産明細書、最後の24ページが企業債明細書となっておりますが、これに関する説明は省略させていただきたいと思います。
平成18年度病院事業会計の決算の状況につきましては、以上のとおりでございます。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
◆溝口委員 議案の中の退職給与金が減っているのも先ほどの給与規程の改正によるものですか。そこら辺についてちょっと聞かせていただければと思います。
◎石橋経営管理課長 退職金は、給与制度の改正じゃなくて、退職した数が昨年より減ってきたということでございます。
◆溝口委員 計画より減ってきたというのは、予定していた方が退職しなくてよかったのかどうか。普通は退職といったら計画の中できれいに決まると思うんですけれども、その辺は何の理由があったのか伺います。
◎石橋経営管理課長 この説明書に書いておりますのは、昨年度と比較した数値を書いておりまして、退職給与金は平成17年度と18年度を比較いたしまして、4,800万円減っております。平成18年度が2億7,000万円、17年度が3億1,800万円の退職金でございました。4,800万円減っているということでございまして、これは平成17年度と18年度の退職者の数、あるいは退職者の中でも対象者の割合がどうかとか、そういう関係がございまして減ってきているという状況でございます。
ちなみに申し上げますと、平成17年度におきましては、勧奨退職者が10名おりました。18年度は8名ということでございます。したがって、その退職者が減ってきたという形で退職金も減ってきたということでございます。
◆溝口委員 そうすると、比較と予算の方との違いかと思っていたんですが、わかりました。
◆溝口委員 福祉保健部の方の2ページですけれども、認知症地域支援体制構築等推進事業費についてですけれども、認知症への対応を行うマンパワーや拠点など地域資源に特化するということですが、この県内の3地域のモデルというのは、どこにしているんですか。
◎橋口長寿社会課長 3地域は、長崎市、大村市、西海市、以上でございます。
◆溝口委員 ネットワーク化とはどのようなものなのか、具体的に教えていただければと思います。
◎橋口長寿社会課長 この事業の主な内容でございますけれども、まず、認知症の家族等のいろいろな悩み事相談等もあわせて受けますコーディネーターというものを配置するというのが一つ。
それから、地域資源と申しますのは、例えばグループホーム、高齢者のいろんな相談を一般的にやっています地域包括支援センター、それから介護保健施設、こういった認知症にかかわる地域のいろいろな資源がございますので、そういった資源をマップに落とすという作業も事業の中に入っております。
それと、マップに落とすような人材とか、拠点施設等をネットワークする、連携してネットワークして当たっていこうという意味がそのネットワークと言われているものでございます。主な内容はそういうものかと思います。
◆溝口委員 3地域が一応モデルということですけれども、もちろん将来的には全市町に広げていくことになるわけですか。
◎橋口長寿社会課長 このモデル事業は、国100%の事業でございますけれども、一応今の予定では、平成19年度及び20年度でモデル事業をやって、その成果を見てみようということでございますので、こういったモデル事業の成果を見て、その後、本格的に、全面的に実施するのか、また、いろんな点を改良していくのか、そこら辺の検討がなされるものと思っております。今の段階では、全地域において実施されるかどうかは、まだ不明でございます。
◆溝口委員 ありがとうございます。
それから、旧県立コロニー診療所にかかる診療報酬の返還金についてですが、一応前回質問させていただいたんですけれども、今回、県負担が4,340万7,000円ですか。それと事業団負担が1,861万9,000円ということになっているんですけれども、この返還を求められた部分は、事業団については書類上の整理ができていれば受け取ることができたということですけれども、このことについては事業団に施設を移譲するまでの部分は、県が全部負担はしているんですか。事業団になってからの部分だけになるわけですか。
◎藤枝障害福祉課長 旧県立コロニーにおきましても、当初から診療所を開設しておりまして、障害者福祉事業団に運営自体を委託しております。また、その中で診療所の開設につきましても、開設者は障害者福祉事業団が開設したとして診療所を運営していただいておりました。その運営をしていく中で、事務的に解決できるものは開設者である事業団の責任というものもあるんではないかということから、双方協議して、今、こういった負担割合が望ましいのではないかという判断をしているところでございます。
◆溝口委員 事業を県立コロニーがしていたからといって、その事業は全体的にこの5年間の間、すべてかかわっているならわかるんですけれども、県の方が今まで責任を持って監査でも何でもしながら、県の職員も派遣してやっていた事業だと思うんですよね。だから、私は、やはりこの事業団に施設移譲になる前の部分については、県の方がまだそこら辺についても負担するべきじゃなかったかなという気がするわけですよね。
◎藤枝障害福祉課長 診療報酬につきましては、診療所の内科医師を所長として診療報酬の請求に関して、そのチェックの上でなされております。毎月のレセプトの請求としてなされています。
そうした中で、診療報酬の監査につきましては、社会福祉法人の監査というのではなくて、社会保険事務局による診療報酬上の監査による不正・不当な請求ということで今回ご指摘を受けたところでございまして、その事務手続の中においては、やはり診療所の開設者である事業団と、コロニー本体の設置者である県との負担割合というのを双方で協議して、その事務的な部分については、やはり障害者福祉事業団の方からの支出が適当ではないかというふうに考えているところでございます。
◆溝口委員 一応4番目の不正受給に関することに関しては4割増しのペナルティーを取っているんですよね。それはすべて5年間さかのぼってしているわけでしょう、ここについても。そこら辺が、ちょっと私としては納得がいきにくいんですけれども、はっきりとした明確なある程度の仕分けができているのなら私は構わないと思うんですけれども、やはり3年、4年間の部分については、県立ですから一応は県の経営だったんじゃないかと思うんですけれども、開設者は先ほど言った障害者福祉事業団かもわかりませんけれども、つながっていたんじゃないかと思うんです。だから、この事業団に移譲した1年分については事業団がきれいに払うべきかなと思っているんですけれども、その辺について、県の考えは違うわけですね。
◎藤枝障害者福祉課長 監査で指摘を受けた時期は、すべて県立コロニーの時代の5年間における不正・不当な請求でございまして、その後に平成18年4月から移譲しました。そういうことで、申しましたように、監査を受けたのは、すべて県立コロニー時代の分の指摘でございます。不正・不当でございます。
◆溝口委員 そうしたら、やっぱり5年間すべて県立コロニー時代だったのなら、障害者福祉事業団に1,861万9,000円もの大きな負担をかけるというのは、私としては納得できませんけれども、これはこれでいいです。
平成19年 9月定例会 厚生環境委員会 - 10月02日−02号
◆溝口委員 子ども条例のことについて聞きたいんですけれども、昨日もちょっと出ていたんですが、パブリックコメントを1カ月間するということですけれども、広報についてはインターネットだけですか。どういう方法でパブリックコメントをしていくようにしているんですか。
◎大串こども未来課長 インターネット、それから県からのお知らせの新聞のページ等含めまして、できる限りの広報は図っていきたいと考えております。
また、子ども条例についての記者発表をする予定にしておりますので、そこでもマスコミ関係に周知することで広報していただきたいと考えております。
◆溝口委員 十分に皆さん方に周知徹底されればいいんですけれども、例えば子どもということに対して、18歳未満を一応当てていますよね。今、いろんな犯罪等があっている中では、だんだん年齢が下がって、16歳か幾らかでももう大人の刑を科されるような時代になってきているんですね。そのような中で、なぜこの18歳という形をとったのか。
それから、婚姻したら成人とみなすということで、結婚したら子どもとはみなされませんよということですね。年齢とその辺の違いをどのように検討してきたのか伺います。
◎大串こども未来課長 子どもは、現状18歳未満としておりますが、児童福祉法等の取り扱いと同様でございます。少年法等は、別途の要請から年齢のことが議論されて現状のような改正がなされましたが、こちらは昨日お話しましたとおり、子どもの育成を支援する条例ということですので、18歳未満という児童福祉法と同じ考え方をとりたいということでございます。
また、婚姻についての除外事項でございますが、これについては民法で規定されている条項を使っております。その趣旨と申しますのは、婚姻するほどの方であれば、社会的責任を果たすべきであると、いわゆるこの子ども条例においての子どもとしての扱いは逆に不適格なのではないかという考え方のもと除外規定を置くということが検討委員会の中でも議論されて、現状このような表記になっております。
以上でございます。
◆溝口委員 児童福祉法と民法を活用したということですけれども、ただ、今から子どもを守っていこうという形の中で、子どもがもしこれを悪用した形でいった場合、やはり少年法とのかかわりというのが結構出てきて、この県条例と食い違いが出てこないかなという気がするんですけれども、その辺について、犯罪等の関係についてはこの条例とは全然関係なしにしていかれるんですか。
◎大串こども未来課長 今回、6月のこの委員会でご説明した折には、健全育成条例のことも入れたいということを考えていたわけですが、その部分は実は入ってきておりません。それは子どもを守るという立場からは一緒なのですけれども、犯罪を犯してしまうということは、この条例の中では想定の範囲外にしております。そういう事件が起こった場合は、少年法が優先しますので、そちらの法律が優先するという考え方を持っております。
以上でございます。
◆溝口委員 わかりました。ただ、子どもを守っていくという形では、県も地方も家庭もということになってくるわけですけれども、その中でも家庭が一番大事という形の中で、堀江委員からはちょっとおかしいんじゃないかという話も出たんですけれども、やはり生まれてくるのは親御さんのところだと思うんですね。だから、家庭がしっかり見守っていかないと子どもはうまく育っていかないんじゃないかという気がするわけですけれども、それについても、やはり今後、支援の形になったときに、夫婦じゃないときには保護家庭とか何とか、いろんな形で保護されていくんですけれども、それとのかかわりはどういうふうになっていくんですか。
◎大串こども未来課長 用語の意味の1ページ、用語の意味の2のA保護者のところをご覧ください。まず、「保護者は、父親や母親など実際に子どもを保護し監督する者をいいます」ということで、父親や母親などということにしております。ここで詳しくは言っていないのですが、監護者というのが実はありまして、児童福祉法の規定がありますが、母親でなくても、子どもをみる立場にある、監護する立場の者も場合によっては含む場合があるということをここであらわしております。
また、子どもが悪用した場合、乱用した場合どうするのかということにつきましては、2ページの3、基本的な考え方の中で、「この条例では基本的に次のように考えます。」@、A、Bがございまして、そのBの中で「子どもの権利は最大限に尊重され、子どもはあらゆる身体的または精神的な暴力や苦痛、不当な扱いなどを受けることはありません。また、子どもも社会の一員として社会のルールを守り、他者の権利を尊重することが大切です」という、この「また」以降を加えることで、子どもにも自覚を持ってもらいたいということをあらわしております。
◆溝口委員 今、基本的な考え方を示していただいたんですけれども、「また、子どもも社会の一員」ということですけれども、やはり暴力や苦痛とかは、かなり家庭の中でもあったりするんですけれども、それは家庭の中で守られていく部分もあると思います。ここら辺を子どもに、社会の一員としてということを学校などで教えるという形になるんですけれども、今もずっとそれはしていますよね。それと違って何かを指導していくような別のものを考えているんですか。
◎大串こども未来課長 この条例を子ども向けにつくりまして、それで勉強していただけたらと思います。
◆溝口委員 第2の子育て環境の整備ということですけれども、妊婦健診とか、出産の支援ということで、これも今までと違った形でこども未来課としてのいろんな助成を考えているんでしょうか。
◎大串こども未来課長 この条例自体は、私どもの子育て支援と申しますか、少子化対策の後ろ盾にしたいというふうには考えておりますが、限られた財源の中、どれが優先するのかという議論は、当然受けるべきというふうに考えております。
◆溝口委員 わかりました。やはり条例をつくるのはいいんですけれども、これを子どもたちに説明していく上で悪用されないように、何か子どもがいかにも自分たちが権利を持ったような形でやってこられると、やはりもう18歳とか17歳、高校生になったら、私はあまり子どもとして県が守るべき者かなと、中学生までの義務教育だったらわかるんですけれども、高校生まで、県とか社会とかが本当に子どもによく教えてとか、そういう形が本当に要るんだろうかという気がするんですよね。だから、年齢的なものも私はもう少し真剣に考えた方がいいんじゃないかと思うんです。
だから、高校生はもう大人と私は思っているんですよね。やはり国は義務教育の中で、中学生までを子どもとしていろいろ支援しているわけですから、私は、高校生までの支援は要らないんじゃないかという気がいたします。
以上です。
◆溝口委員 新しい環境条例のことでお聞きしたいんですけれども、希少野生動植物種の捕獲とか、採取の規制、保護・増殖事業の実施ということですが、ツシマヤマネコはわかるんですけど、ほかに何かそれに関連するものがあるんでしょうか。
◎牛場自然環境課長 県の方では、長崎県の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト、県版のレッドデータブックと呼んでおりますが、そういったものを選定しております。危険度はいろいろあるんですけれども、現在、絶滅のおそれがある野生動植物種として1,000種選定しておりまして、その中から特に対策をとる必要があるものについて種を選んで規定するといったことを考えたいと思っております。
◆溝口委員 そうしたら、今のところはまだ定めていないんですね。わかりました。
それと前回も聞いたような気がするんですが、歩きタバコの規制については、一応場所を定めてやっていくということを聞いていたと思うんですけれども、歩きタバコをしないような対策も考えは定まったのですか。
◎出口廃棄物・リサイクル対策課長 健康増進法の施行で、多数の者が利用する施設内においては、受動喫煙を防止する目的で喫煙の禁止が定められているんですけれども、路上については定められていないわけでございます。それで、全国を調べましたところ、4道県89市町で歩きタバコの規制をするところがございます。努力規定が36、禁止規定をするところが14、禁止してさらに罰則をするところが43ございます。4道県は、北海道、群馬県、大分県、宮崎県でございますけれども、すべて努力規定でございます。
では、我が県としてどういうふうにするかというのは、重点地区というのを定めたいと思っております。特に、ポイ捨て、あるいは歩きタバコを禁止する区域を重点区域と定めて、その中で罰則規定をつくろうと考えております。基本的には、これは罰則規定といっても罰金ということではなくて、全国的に言えば過料ということになっておるわけでございまして、そのような方法をとろうかなという考えを持っております。
そして、この地区についてはどういう対応をとるかというと、今、県下の8保健所に廃棄物適正処理推進指導員がおりますけれども、その活用を考えております。あるいは、地域の自治会とか、ボランティア団体の仕組みを取り入れたりして、そういうふうな罰則規定が有効に効力を発することができるような仕組み、体制を整えてまいりたいと考えております。
具体的にどういう地区を定めるかというしっかりとした考えというのは、まだこれから環境審議会等々クリアしなければならない、パブリックコメントもありますので、そういう手続を踏まえて定めようと思っておりますけれども、基本的に、例えばの話でございますけれども、歴史的・自然的価値のあるような地域、その周辺、具体的に言えば、世界遺産の候補地とか、あるいは歴史的な景観を持っている城下町とか、武家屋敷とか、そういうところを重点地区と定めて罰則規定を設けたいという考えを持っております。まだ明確な、どういうところにかけるということは、今後の審議を受けて決定されると思います。
以上でございます。
◆溝口委員 わかりました。まだ重点地域が決まっていないということで、世界遺産の候補地等にはするということですけれども、私は、全然たばこを吸わないんですが、たばこを吸う人の気持ちになったら、一応規制をされるのはいいんですが、止まって吸われるような場所をつくっていただきたいと思っております。たばこを吸うのは、あんまりよくないと思いますけれども。
それから、自動販売機の設置規制ですけれども、これも一応新しく盛り込むということですが、今、それぞれ自動販売機なんかがかなりあると思うんです。自動販売機は、主にジュースとか、飲み物とか、本とかいろいろありますよね。どのようなものを規制していこうと考えているんですか。
◎山崎環境政策課長 自動販売機の規制でございますが、すべての自動販売機を考えております。ただ、県下全域規制するということではなくて、必要な重点地区を決めまして、例えば世界遺産に登録をされそうな地域、その周辺部とか、そこに至るアクセスする道路とか、そういうところを重点的に決めまして、そこについては一つは全く禁止、それから景観については色を変えてもらうような指導をしたり、そういう幾つかの規制を考えております。
以上でございます。
◆溝口委員 規制するのは規制してもいいんですけれども、例えば市民の方々から、ここにはどうしても設置していただきたいというところが、散歩道とか、遊歩道とかあると思うんです。前回、女神大橋の近くを歩く人たちが多くなったということで自動販売機を設置していただきたいと言ったら「全然だめですよということを言われている」と聞いているんですが、トイレがあるところなんかはだめなんですか。
◎山崎環境政策課長 基本的には、管理者がおりますので管理者の同意が必要かと思います。ただ、この規制をする場合に、どうしてもそこに欲しいという方と、景観上なぜここにあるのかという議論が審議会の中でも多く出ております。そこのところを考えながら、ただ、新しい環境条例の中で、どうしてもそこの地域を守るということであれば、わざわざ自動販売機をそこに設置する必要はないと。自動販売機は非常に目立つということがありますので、そういうところから景観の維持という形で規制していきたいと考えております。
以上でございます。
◆溝口委員 わかりました。一応世界遺産の候補地とか、城下町、そういうところは景観的に守っていかないといけないという部分では、歩きタバコにしても、自動販売機の設置にしても規制するのはわかるんですけれども、やっぱり民間で自動販売機を販売している方々もいると思うんですよね。だから、その辺もあまり規制ばかりするのも問題があるかもしれないと私は思っているんです。ただ、お店なんかにすれば、自動販売機がない方がいいかもわかりませんけれども。今後、パブリックコメントをして、11月定例会で条例が決定になりますので、重点地域については早目に選定して、本当はパブリックコメントの中で、そこをしますよという話をしていかないとおかしいんじゃないかなという気がするんですけれども、条例ができてからになるかもわかりませんが、そこら辺についても一応検討していただきたいと思っております。
◎山崎環境政策課長 重点地区につきましては、そのように十分検討してまいりたいと思います。
それから、私が先ほど、山田委員ご質問の光化学オキシダントの件で、対馬だけとお答えしましたが、実は小浜局の局舎の中にもオキシダント計がつきますので、小浜局でもモニタリングできるようになります。
以上でございます。
◎出口廃棄物・リサイクル対策課長 お手元にお配りしましたのが、午前中、部長から説明を申し上げました「産業廃棄物処理業者に係る立入検査マニュアル」でございます。
このマニュアルの策定の目的といたしまして、1ページ目に書いてあるんですけれども、県央あたりを中心に産業廃棄物業者による不適正処理というのが非常に多うございまして、それに対しましていろいろな行政処分、7月には行政代執行も行ったわけでございます。このように一旦発生いたしました不適正処理の案件を原状回復する、元に戻すということには多大なる時間、エネルギーを要しまして、経済的な損失もあるということです。
さらには、こういう行政代執行を何回もするとか、あるいは行政処分を何回もするということは、廃棄物行政に対しまして県民の信頼を大きく損なうことになりかねないということでございまして、法に則した適正な運用を図るために、これからは計画的に、実効性のある立入検査を行いたいということで、このマニュアルを作成したわけでございます。
簡単に中身を申し上げますと、4ページ目をお開きください。これは計画表をまずは作成してくださいということで、1番目にございますけれど、毎年度4月20日までに計画書を出してください。そして、2番目でございますけれども、この計画に基づいて、少なくとも地域の実情に応じて、あるいはその業者の実態に応じまして4回、月1回、あるいは12回ということで検査をやっていただきたいということを一つの目安としてそこに挙げております。
それから、3番目に、この立入検査は巡回検査と重点検査の2つに分かれております。重点検査というのは、従来どおりの、中にしっかり立ち入りまして、書類検査から、事業所内のさまざまな調査をやっていくということでございます。今度新たに加わったのが巡回検査でございます。これは、原則として目視及び業者からの聞き取り調査により実施するということを考えております。
次の6ページをお開きください。立入検査の実際の実施につきましては、検査員が2名以上で行うということでございます。そして5番目でございますけれども、従来の検査の場合には相手に通告をして立ち入りしていたのですが、原則といたしまして事前に連絡することなく立ち入るということで実効性を上げていきたいと考えております。
それから、7ページ目にございますけれども、立入検査の表を作りまして、即ちチェック表をつくって効率的に仕事を進めたいと考えております。
それから、9ページ目でございますけれども、これは検査した後の措置でございます。問題があればすぐさま口頭によって指導すると。あるいは、2番目に書いてありますように、文書による指導、あるいは改善計画書を提出させるというやり方をやってみたいと考えております。
この検査マニュアルは、しっかりとコンクリートされたものではございません。まず10月、今週中に、すぐさま保健所を集めまして、担当職員及び午前中説明いたしました嘱託員の廃棄物適正処理指導推進員、まず、現地で携わる職員を集めまして研修をします。そして、上旬から立ち入ってみたいと考えております。
そして、3月まで現体制でやるのですが、その間、いろんな検査をして、疑問点とか、あるいは問題点とか、修正するところ、あるいは改善するところがあろうかと思いますので、3月末を目指しまして、この立入検査マニュアルの確定的なものをつくり上げてまいりたいと考えております。
以上でございます。