平成25年  県議会・県政改革特別委員会 - 03月18日−01号

平成25年  県議会・県政改革特別委員会

1、開催年月日時刻及び場所
  平成25年3月18日
       自  午前9時45分
       至  午前10時43分
       於  第1別館第3会議室
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2、出席委員の氏名
    委員長       高比良 元君
    副委員長      馬込 彰君
    委員        田中愛国君
     〃        吉村庄二君
     〃        橋村松太郎君
     〃        溝口芙美雄君
     〃        高比良末男君
     〃        瀬川光之君
     〃        山田博司君
     〃        下条ふみまさ君
     〃        堀江ひとみ君
     〃        西川克己君
     〃        川崎祥司君
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3、欠席委員の氏名
    委員        小林克敏君
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4、委員外出席議員の氏名
     なし
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5、県側出席者の氏名
    議会事務局長          立石一弘君
    総務課長            金原勝彦君
    議事課長            高見 浩君
    政務調査課長          堀部芳夫君
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    選挙管理委員会書記長      山下和孝君
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6、審査の経過次のとおり
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     −午前9時45分 開会−
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○高比良[元]委員長 おはようございます。
 それでは、ただいまから、県議会・県政改革特別委員会を開会いたします。
 なお、小林委員からちょっと遅れると連絡が入っております。
 本日の委員会における理事者の出席範囲については、お手元に配付しております配席表のとおり決定をいたします。
 それでは、これより議事に入ります。
 本日の会議録署名委員は、溝口芙美雄委員及び高比良末男委員のご両人にお願いをいたします。
 本日は、去る2月14日に議題として提出をして一定了解を得ておりました「県議会改革の推進に資する対策」のうち、選挙区及び議員定数についてを議題とし、審査を行うことといたします。
 5月に、本委員会については、委員の構成の変更とか、年度においてどういう素材を中心として議論をしていくかといったことについて一定協議をし、枠組みが決められるというふうに思います。
 そこで、本日の非常にデリケートなテーマでありますけれども、このことについて本格的にどういう議論をしていくか、あるいはその前提として、どういったことを整理しなければいけないのか、あるいはその他の意見も踏まえてるる意見を述べていただくと、それを踏まえてということになろうかというふうに思いますが、いずれにしても、先般からお話をさせていただいておりましたとおり、あるいは本委員会をつくるときに検討素材として具体的な項目として挙げておりましたとおり、選挙区及び議員定数について、結論は別として一定の議論をしていく必要があるのではないかと思っています。そういうことで、時期的な問題もありますものですから、本日は選挙区等についての現状の把握、それから、近々における国、それから県内の市町、さらには各都道府県、こういったものの動きがどうなっているのか、基礎知識といったことについておさらいをする意味でのいわば情報を提供していただく中で、そのことについて認識を深めるというような形での審査を進めていきたいと思っております。
 そういう意味で、本日は、私の方で議会事務局等々と事前に協議をさせていただきまして、配付資料を作成させていただいておりますので、その説明を受けた後、当該説明内容に関して質疑応答を行うと、このような形で進めさせていただきたいと思いますので、ご了解をお願いいたします。
 それでは、これより審査に入ります。
 まず、配付資料についての説明を求めます。
◎山下選挙管理委員会書記長 おはようございます。それでは、お手元にお配りしております「県議会・県政改革特別委員会配付資料」に基づきまして、関係法令等について概略をご説明いたします。
 資料1の方でございますけれども、この表紙をめくっていただきまして、1ページからご説明をいたします。右肩に「地方自治法」という表示をしてございます。県議会議員の定数は、地方自治法の第90条に規定されておりまして、この条文を掲載しております。この中でアンダーラインを付けておりますが、まず第1項において、「都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める」とされております。
 それから、大きな囲みをご覧いただきたいと思いますが、平成23年までは地方自治法で、この条例で定める定数について上限の規定が設けられておりました。都道府県の人口規模によって、条例で定めることができる定数を制限しておりましたが、現在はこの上限定数が廃止をされております。真ん中の「参考」のところに従前の規定による上限定数をお示ししておりますが、平成22年国勢調査による本県の人口が、2つ目の表のところにございます142万6,779人でございました。
 したがいまして、旧第2項第3号の人口100万人以上の都道府県の区分のところで見ますと、142万超149万人以下でございますものですから、法定での上限定数は52人でございました。これに対し、現在の条例定数は46人となっておるところでございます。
 上の方に戻っていただきまして、第2項でございますが、議員の定数は、一般選挙の場合でなければ変更することができないとされております。一般選挙と申しますのは、基本的には任期満了に基づく選挙が該当いたします。補欠選挙などの時に定数を変えることはできないということでございます。
 第3項以下は、都道府県合併等の場合の規定でございますので、省略をさせていただいております。
 次に、2ページ目でございます。「公職選挙法施行令」に規定されております「人口の定義」についてアンダーラインが引かれている部分をご覧ください。後ほどご説明いたします「公職選挙法」の中で、選挙区ごとの定数などを考える時に直近の、現時点で申し上げれば平成22年の国勢調査人口を基準として用いるということになってまいります。
 その下、「公職選挙法」の規定でございますが、地方自治法においては議員の総定数を条例で定めるとされており、この公職選挙法では、第15条で議員の選挙区とその選挙区ごとに選挙すべき議員定数、これを何人とするか、どういう方式で定めるかということが規定されております。
 まず、第1項でございますが、「都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による」とされております。本県でも市町村合併が進み、現在では21の市町となっております。郡市で申し上げれば13市と西彼杵郡、東彼杵郡、北松浦郡、南松浦郡の4郡でございます。したがいまして、この第1項に基づいて郡市の区域によって選挙区を設けますと、本来は本県は17の選挙区になりますが、実際にはこの後にもご説明を申し上げますが、合区ということによりまして、条例に基づきまして佐世保市と北松浦郡を1つの選挙区といたしておりますので、本県の場合、現在16選挙区となっております。第2項以下は、この原則に関する特例の定めでございます。
 まず、第2項でございますが、これは選挙区が一定人口に満たない場合に強制的に他の郡市と合区をするといった規定でございます。具体的には、その選挙区の人口が、県全体の議員1人当たりの人口の半分に満たない選挙区については、隣接する選挙区と合わせて1つの選挙区としなければならないということで、いわゆる強制合区と言われるものでございます。
 例えば、本県の議員1人当たりの人口をわかりやすく仮に3万人とした場合に、その選挙区の人口が1万5,000人に満たなければ、隣接する他の郡市の区域と合わせた選挙区としなければならないということになってまいります。過去、この強制合区の対象となりましたのは、平成6年に条例が改正されましたが、当時の上県郡と下県郡を合わせまして対馬選挙区となった事例がございます。
 第3項につきましては、県全体の議員1人当たりの人口の半分以上はあるのだけれども、議員1人当たりの人口までには満たないという場合でございまして、こちらは一般的に任意合区と言われております。先ほどの人口の例で申し上げますと、1万5,000人から2万9,999人の選挙区がこういった対象となりますが、隣接する郡市との合区を行うかどうかについては条例で設けることができるとされ、任意の取扱いとなってございます。先ほども申し上げましたが、現在の佐世保市・北松浦郡選挙区がこの任意合区による選挙区となっております。
 それから、第4項でございますが、これは地勢的な要件で特例が設けられております。1つの郡の区域が、他の郡市の区域により分断される場合、その各区域を郡の区域とみなすことができるという規定でございまして、これにより選挙区を分けることもできるということになってございます。具体的な事例を申し上げますと、以前は西彼杵郡が、長崎市を挟んで野母半島地域と西彼杵半島地域とに分断をされたような形になっておりましたが、この時に西彼杵郡選挙区が1区と2区に分区をされていたというものがございました。
 第5項でございますが、これは衆議院の小選挙区に合わせた分区の規定でありますが、例えば、現在、長崎市においては、旧琴海町と旧外海町の区域は衆議院の長崎2区、それ以外の区域は長崎1区となっており、1つの市に2つの衆議院選挙区があるという状況がございます。こうした場合に1区と2区の地域で別々の選挙区を設けることもできるといったケースが法律上は考えられているということでございます。
 第6項については、市町村に関する規定ですので、説明を省略させていただきます。
 3ページでございます。第7項は、合区する場合の考え方を規定したものでございます。合区をする場合は、行政区画、衆議院の小選挙区、あるいは地勢、交通などの事情を総合的に考慮し、合理的に選挙区を設定しなければならないという考えでございます。
 次に、第8項でございますが、こちらが各選挙区における議員の数に関する規定でございます。それぞれ選挙区に定数を配分する場合の基本的なルールは、人口に比例して条例で定めなければならないと規定をしております。
 なお、後段のただし書きでは、特別な事情がある時の規定が定められております。昭和44年に設けられたものでございます。それ以前は、必ず人口比例によって、それぞれの選挙区ごとに定数を決めておりました。そういった中で、人口の都市集中化の傾向に伴い、郡部の人口が減少の一途をたどり、また都市部においても都心では昼間人口は増加しているのに、夜間に生活する人口、すなわち常住人口が減少をしている。一方で、周辺部では逆の状況を呈するような状況になり、常住をする住民の数と行政需要が必ずしも対応する形にならない事例が相当程度生じてきたことを背景に、行政の実態を考慮して特別な事情がある時には、ある程度人口比例の原則に特例を設け、配分ができる途を開こうとしたものでございます。
 したがいまして、このただし書きの特例は、あくまで特別な事情がある場合に限って適用されるものとされ、その場合であっても概ね人口が基準となるということでございます。
 それから、4ページをご覧ください。先ほどの公職選挙法第15条第8項に規定する人口比例に関する行政実例をここに2つご紹介をしております。
 記載をいたしております1つ目の丸のところでは、選挙区別定数の配当についてでございまして、1から3、ちょっと中身が多うございますけれども、総体的に書いてあることにつきましては、まず、県の総人口を議員定数で割って、議員1人当たりの人口を算出し、それから議員1人当たりの人口でそれぞれの選挙区の人口を割った数、いわゆる配当基数の大きい順に配分をしていくというのが基本であるということの行政実例でございます。
 2つ目の丸では、各選挙区における選挙すべき議員の数の算出についてでございまして、この配当基数に端数が生じた場合には、議員定数に達するまで端数の大きい順に切り上げる取扱いとするという行政実例でございます。
 5ページでございますが、こちらは現在の県議会議員の定数と選挙区に関する条例でございます。
 6ページをご覧ください。こちらは今までご説明をいたしましたところの部分について、定数配分の考え方として参考までに作成をいたしましたが、地方自治法あるいは公職選挙法のポイントだけを記載いたしております。
 7ページでございます。選挙区別の人口と配当基数の状況でございます。まず、中央にございます「表1の前提条件」と書いておりますが、これは現在の選挙区、定数、人口等の状況を書かせていただいております。
 4つ目のポツの議員1人当たりの人口でございますが、これは県全体の平成22年国勢調査人口が142万6,779人でございますので、これを定数46で割ったもの、これが3万1,017人としておりますが、これが法律上の議員1人当たりの人口ということになってまいります。その下の表1でございますが、選挙区ごとに長崎市から南松浦郡までを表示しておりますが、あわせて選挙区ごとに国勢調査の人口も掲げております。一番右側の配当基数は、選挙区ごとの人口を先ほどの議員1人当たりの人口3万1,017人で割った数値を記載しております。例えば、長崎市で申し上げますと、人口の44万3,766人を議員1人当たりの人口の3万1,017人で割った答えが配当基数の14.307になるということでございます。以下、他の選挙区についても同様でございます。
 さらに、その配当基数の右側に※を付けた選挙区がございますが、配当基数が整数部分が1に達していない選挙区ということで、松浦市0.811、壱岐市0.947、南松浦郡0.712の3選挙区がございます。この3つの選挙区については、定数46で算定した場合に選挙区内の人口が議員1人当たりの人口に満たないということになります。仮に、この数値が0.5未満の選挙区があれば、その選挙区は先ほど説明を申し上げました強制合区の対象になるのですが、そういった選挙区は現在のところございません。
 一方、配当基数が0.5以上1未満である当該松浦市、壱岐市、南松浦郡の3選挙は任意合区の対象となり、現在の佐世保市・北松浦郡選挙区と同様に、条例によって合区とするということができるということでございます。
 次に、選挙区ごとの定数の決め方でございますが、先ほど説明しましたとおり、各選挙区の定数は人口に比例して決めるということになっております。ここでは、先ほどの合区のことは考えずに説明を申し上げます。実際の配分方法といたしましては、先ほどの4ページの行政実例集で説明をいたしました方法によりまして、まずは表の右側の配当基数のところの整数の部分、長崎市であれば14、佐世保市・北松浦郡であれば8といった要領で、各選挙区に配分を行います。この結果、整数分を足していったものが表の下に、欄外に矢印を引かせていただいておりますが、順に足していって38となります。まずは、この整数部分で配分を行い、次に端数すなわち小数点以下を考えることになりますが、小数点以下が一番大きい選挙区から順番に、46の定数のうち今申し上げた整数部分の38を引いた残りの8を配分していくということになります。ちょっと数字が前後して申し訳ないんですが、一番大きいのが佐世保市・北松浦郡、以下壱岐市、大村市、松浦市、南松浦郡、南島原市、諫早市、島原市となり、この時点で一応定数の46に到達することになります。
 以上が資料1全般にわたってのご説明でございます。
 それから、引き続き資料2の6ページをお開きいただければと思います。議会事務局の方からの求めによりまして、県内の市町議会議員数の推移と国会議員定数の変遷についてお調べし、整理をいたしました。
 6〜7ページは、県内の市町議会議員数の推移をお示ししたものでございます。県内では、平成16年3月の対馬市、壱岐市の合併以降、当時の79市町村が現在では21市町に再編をされておりますが、そうした中で議員の数が減少をされてきたところでございます。個別の市町ごとの説明については割愛をさせていただきますが、7ページの一番下の県計のところをご覧ください。市町村合併が始まる直前の平成15年末の時点での県内市町村の議員総数は1,274でございました。平成24年末では450となり、平成15年当時と比較いたしますと、824人、率にして約65%が減少をいたしております。
 それから、その県計の欄のすぐ上の方の新上五島町、こちらの現在の定数のところをご覧いただきますと、「20」という数字の右下のところに「※次回16」と表示をいたしておりますが、これは次回の選挙において、現在の定数を削減することを既に決定済みであることをお示しいたしており、ほかに同様の市町が県内に7団体、都合8団体ございます。
 次の8ページには、国会議員定数の変遷を示しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。
 以上で私の方からの説明を終了させていただきます。
◎高見議事課長 それでは、ご説明いたします。
 先ほどの資料2の2ページをお開きください。平成3年以降の本県議会の議員定数の変遷を記載しております。表の一番下に各選挙区の定数の計を記載しております。現在の議員定数は、平成19年の改選の際に、それまでの51議席から5議席削減され、46議席となっております。
 次に、資料の3ページをご覧ください。現在の議員定数における平成17年と平成22年の国勢調査結果によります選挙区別の人口、定数及び議員1人当たりの人口等を記載しております。
 まず、人口でございますが、本県の人口につきましては、平成17年の国勢調査では147万8,632人、平成22年の国勢調査では142万6,779人となっており、5年間で約5万1,800人減少しております。この表の一番下の欄外に議員1人当たりの人口の県平均を記載しておりますが、平成17年は3万2,144人、平成22年は3万1,017人となっております。その上に各選挙区における議員1人当たりの人口が最も多い選挙区と最も少ない選挙区の格差、いわゆる1票の格差を記載しております。平成17年の格差は1.7907倍で、これは議員1人当たりの人口が最も多い選挙区であります五島市の4万4,765人と、最も少ない選挙区であります雲仙市の2万4,999人の格差であります。また、平成22年の格差は1.8403倍となっております。これは議員1人当たりの人口が最も多い選挙区であります五島市の4万622人と、最も少ない選挙区であります南松浦郡の2万2,074人の格差であります。
 続きまして、4ページをご覧ください。平成19年以降の各都道府県議会の議員定数の改正状況等を記載しております。ここに記載しておりますとおり、平成19年の統一地方選挙以降、北海道議会を初め、16道府県において条例改正が行われ、ご覧のような定数削減がなされております。
 各都道府県議会の条例改正後の議員定数、平成22年の国勢調査における人口及び議員1人当たりの人口はご覧のとおりであります。なお、※印を付けております茨城県及び大阪府の議員定数は、次の一般選挙から適用される議員定数を記載しております。また、この全国の状況からいたしますと、本県議会の議員定数46人は、人口が本県と同規模の140万人台の他の都道府県、例えば、表の左に番号を振っておりますけれども、この番号28番の奈良県の44人、30番の滋賀県の47人、番号35番の山口県の49人、番号39番の愛媛県の47人と比較した場合、特に多い方ではない状況であります。
 次に5ページをご覧ください。全国の都道府県議会の常任委員会の委員会数及び委員会の定数を記載しております。1委員会当たりの定数が最も少ない議会は、和歌山県の7人、最も多い議会は東京都の14人〜15人であります。全体的にはご覧のとおり、委員定数10人前後の都道府県が最も多いようでございます。
 以上でございます。
◎金原総務課長 資料3についてご説明いたします。表の左側から事業ごとに平成26年度当初予算見込額、平成22年度実績額及びその差を記載しております。また、それぞれの事業において主な項目についての額と表の右側に議員1人当たりの経費を記載しております。
 平成26年度当初予算見込額のうち、議員報酬につきましては、月額議長99万円、副議長88万円、議員80万円、期末手当は月額報酬に加算率1.45、支給月数2.95で算定しております。また、費用弁償につきましては、概ね平成25年度当初予算をベースに作成しておりますが、応招旅費につきましては、3月8日の議会運営委員会で決定されました定例月議会の日程で、一般質問4日間、中1日を設け、常任委員会は部局審査を6日間、中1日を設け、最終日に委員間討議とする日程で算定しております。
 事務局費につきましては、平成25年度当初予算と同額で記載しております。結果として、平成26年度当初予算見込額は13億5,956万3,000円となります。平成22年度は実績額を計上しております。額は12億3,475万5,000円で、平成26年度当初予算見込み額との差は1億2,480万8,000円となります。
 なお、表の下段に記載しておりますが、共済費、海外訪問団旅費及び議会史編纂経費は、年度により大きく異なる経費であるため、その経費を除いたところで比較してみますと、平成26年度当初予算見込み額は、平成22年度実績額と比べますと、8,597万8,000円の増となります。
 表の右側の1人当たりの経費につきましては、報酬につきましては月額80万円、応招旅費につきましては先ほどもご説明いたしましたが、3月8日の議会運営委員会で決定されましたモデル日数により算定した額を記載しております。その合計額は2,080万5,000円でございます。
 以上でございます。
○高比良[元]委員長 とりあえず、説明をいただきました。
 質問に入る前に、資料1の7ページの配当基数のところで繰上の話だけど、諫早市は4.538になっているでしょう。雲仙市は1.523、小数点以下だったら諫早市の方が大きいですね。なぜ諫早市は4のままで雲仙市が2なんですか。
◎高見議事課長 現在の議員定数は平成17年度の国勢調査に基づきまして算定されたものでございまして、その際の順番は諫早市が9番ということで、この定数を算出しているんですけれども、平成22年度国勢調査をこの表に当てはめて、これで再計算いたしますと、諫早市の順番が7番になり、島原市が8番、雲仙市が9番となります。
 ですから、平成22年度人口で、そのまま人口比例で算定いたしますと、諫早市が5人、雲仙市は1人、このような結果になろうかと存じます。
○高比良[元]委員長 ああ、人口が変化しているわけだね。そうすると、黙っておけば次の一般選挙では諫早市を定数5にすることになるわけだね。雲仙市は1になるわけだ。(発言する者あり)それは条例改正をしないといけないけど、法律上配当基数をもとにやるということになっているから。黙っておけばそうなるわけね。配当基数をベースにするというのはそうなるんだな。
 ということです。とりあえず、それは置いておいて、こうやってやっていけば大きな点が出てくるんだよね、黙っていても。
 資料の説明について、今の点とか補足説明を求めるとかいうようなことについてありませんか。
◆溝口委員 7ページの数字的に、1番下の任意合区について配当基数が0.5以上ということは、0.599となっても任意的に合区にしないといけないということになってくるわけですか。0.5以上1未満という、この説明がちょっとわかりにくかったので、0.5未満ならすぐわかるんですが。
◎山下選挙管理委員会書記長 配当基数のところが0.5未満の場合は、強制的に合区にしなければならないということでございます。そして、0.5以上1未満であれば、条例でもって合区にすることができる規定になっております。
◆吉村委員 資料1の4ページの2番のところに書いてあることで、さっき説明もあったんですけれども、ちょっとわかりにくかったのですが、諫早市と雲仙市のところをあらわしているんですかね。要するに、「小数点以下に異動を生じて」云々というふうに書いてあるんですが、今のところですか。そして、据え置くということはできないかと言ったら、いや、それはできませんよと、こういうふうな回答が返ってきているわけですね。今のところとちょうどリンクしている内容ですか。
◎山下選挙管理委員会書記長 まず、前もってちょっとお断りしておきたいのは、この行政実例は、まさにどうやって配分をしていくかという部分の大事な実例でございましたから、こうやって2つお示しをいたしました。いずれも昭和37年あるいは昭和39年の行政実例でございまして、この後に冒頭ご説明を申し上げました昭和44年の法改正がありまして、ただし書きの規定が加わって、特別な事情がある場合はということで、いわば裁量規定といったものが入っているという状況を1つ頭に置いていただければと思っております。
 そういう中で、この2番のところは、吉村委員からお話がございましたけれども、この配当基数を割り当てた場合に、小数点以下でA選挙区とB選挙区が実際に大きい順に逆転が生じた場合に、そのまま定数を据え置くことができるのかという問いに対しては、できないというふうな回答になっているということでございます。
◆吉村委員 だから、委員長が先ほど指摘をしたように、これは弾力的な云々を抜きにすれば、先ほどの諫早市、雲仙市のところで、平成17年の国勢調査の時はよかったんだけれども、平成22年で言うと、諫早市の0.538と雲仙市の0.523が逆転をしているという形に結果的にはなっているということをさっき受け止めましたが、こういう状態のところをもともとのところで言えば、弾力性は後で昭和44年の改正で出てきたわけですが、その前はずっとそれはできなかったでしょうから、弾力性は弾力性として。
 だから、2のところでというようなことで、そのままいけば、先ほど委員長が指摘をしたように、諫早市がその変動によって5になって、それから雲仙市が1になる、こういうふうにリンクというか、このことを指しているというふうに理解していていいんですか。ちょうど出てきているから。平成22年で端数が変更になっている。そんならそれでよかとですよ、理解の仕方です。
◎山下選挙管理委員会書記長 すみません、繰り返しになるかもしれませんけれども、先ほどお話し申し上げたとおり、実際に逆転が生じた場合はということで、その場合はしかるべき対応をすべきというふうなことで答えがなっているということでございます。
◆山田[博]委員 1点だけちょっとお尋ねしたいんですけれども、私もちょっと聞き漏らしたのがあって、資料1の7ページの任意合区とすることができる選挙区の配当基数が0.5以上1未満で、それ以下は強制できるとありますね。この中に、例えば公職選挙法の第何条にどういった文章で書いているかというのが入っていませんよね。強制的にできるとか、そういった条例の具体的な文言というのがこの中に入っていませんよね、入っていますか。具体的な数字は書いていますか。確認でお答えいただけますか。
◎山下選挙管理委員会書記長 私の説明がまずくて申し訳ありません。
 2ページの公職選挙法の第15条の第2項と第3項のところをご覧になっていただきたいんですけれども、第2項の方は、1人当たりの人口の半数に達しない時には合区しなければならないということでございまして、第3項が、0.5以上であっても1に達しない時は合区することができるということで規定をしております。
◆山田[博]委員 過去、長崎県内で2と3で具体的にあるなら示してもらえませんか。以前のがわかりますか。私が聞いたのは、対馬もあったんですかね。対馬があるとかなんか聞いたことがあるんですけれども、それを具体的に説明してもらえませんか。
◎山下選挙管理委員会書記長 説明が繰り返しになりますけれども、対馬について、平成6年に、当時の上県郡と下県郡について0.5未満ということで強制合区という形になっております。
 そして、任意合区については、現在の佐世保市・北松浦郡がこちらの取扱いになっているところでございます。
◆山田[博]委員 佐世保市の時、私も任意合区は記憶があるんですけれども、再度説明してもらって確認をしてもらったんですが、対馬の平成6年の時の状況というのは、地元の方で問題なかったのか。私も平成6年はいなかったので、どういった流れでされたのか、ちょっと説明だけもらえませんか。
◎高見議事課長 先ほどお配りしました資料2の2ページに記載しておりますけれども、対馬の状況につきましては、平成7年の選挙から、それまでは下県郡と上県郡でそれぞれ1ずつが、平成7年の選挙から対馬区として2になっております。これにつきましては、当時は議会運営委員会の方で協議がされておりまして、実際は平成3年の選挙の前に、この強制合区ということは判明していたんですけれども、選挙まで間がないということで、次の選挙から強制合区をするということで、議会運営委員会で協議を行いまして、平成7年から強制合区を対馬区として合区されております。
 以上でございます。
◆山田[博]委員 そしたら、強制合区にして、今度は最終的に平成15年に対馬は1減になったんですね。その当時の議会運営委員会かなんかでこれは決まったんですかね。というのは、今の資料では平成3年から平成11年までの選挙は52人だったんですね。平成15年は1人減なんです。こう見たら対馬だけ減っているんですよね。その時の模様というのをちょっと教えてもらえませんか。どういった議論になってこういうふうになったというのを、わかるのであれば答えてもらえませんか。
◎高見議事課長 この平成15年の選挙に当たって、特別委員会を設置いたしまして協議をいたしております。その結果、長崎市も15人から14人の1名減で、対馬を2人から1人の1名減、逆に西彼杵郡は5人から、第1と第2に分けましたけれども、合計6人で1名増ということで、特別委員会の方で協議をいたしまして、そういうことを決定しております。
◆山田[博]委員 参考までに、その当時の特別委員会の委員長はどなたがされていたんですか。
◎高見議事課長 南条三四郎議員でございます。
◆山田[博]委員 わかりました。
◆堀江委員 資料2、1ページ、「議員定数の検討に当たっての留意事項」というのは誰の見解ですか。
○高比良[元]委員長 1ページは、記載は議事課の方でしてもらったんですが、こういうことの話は私の方から出しました。
◆堀江委員 じゃ、委員長の見解なんですね。
 私は、これを読んでみますと、定数削減ありきの視点かなと思います。例えば、最初の平成19年に5人減と。その後、改正されていないと。私に言わせると、まだ6年しか経っていないじゃないかと、なんでそれが留意事項になるのかと。
 2番目は、平成22年と平成17年を比較したんだと。今、委員長の質疑もあったように、なぜ平成22年が基準なのかと。2年先も国勢調査があるわけですから、2年先はもっと変動すると。長崎県の総合計画は10年が一区切りと考えた時に、平成22年を根拠とする理由はないと思います。
 それから、3番目の市町村合併によって減ったと言うけれど、これは資料2の6で示されているように、平成19年の県議会議員の5人減は、既にほとんどの合併を踏まえた上での県議会議員の減ですから、これは理由にならないと思います。
 それから、平成19年の統一地方選挙以後、16道府県で定数減をしていると言うけれど、逆に言えば、31都府県議会は議員定数の改正はありませんので、このことをもって留意事項になるとは思えない。
 最後に、小選挙区の1票の格差ですが、これは県議会議員の定数とは直接関係ないと、議員定数を検討するということに当たって、今後どういうふうに検討するのかということであれば客観的な資料を出すべきであって、留意事項という形でこういう目線で見るべきではないかという見解を述べることについては、資料の出し方として偏っている、いかがなものかと私は思いますが、委員長の見解を求めます。これは委員長が出したんでしょう。
○高比良[元]委員長 留意事項という表現がよかったかどうかわからないけれども、基本的にここに書いていることは事実だと思うんですよ。そこはそこでやっぱり踏まえて、その上で議論をし、いろんな識見が示されると思うので、留意事項という言葉がよかったかどうかはわからないけれども、ここはやっぱり事実として表に出してもおかしくないんじゃないですか。
◆堀江委員 だから、その事実を留意事項に捉えるかどうかは判断が分かれるところなので、委員長の提案理由ということであれば委員長の提案という形で出すべきであって、留意事項として、いかにも資料の中の一つのように出すこと自体が、私は定数削減、改正ありきを先に出すような議員提案をしているのかというふうに思ってしまいます。私の見解を述べております。
○高比良[元]委員長 ほかにはありませんか。
◆吉村委員 先ほどの対馬の件、それからこれからずっと動いてきたところ、52人から51人になったところと、それから46人になったところなんですけれども、これはこういう状況じゃなかったですか。その後のことですけれども、今さっきの話が、ちょっと理解が間違っていればあれですが、平成15年から平成19年になる時は、市町村合併なんかもずっとあったんですが、その当時は、まず平成15年は諫早市が3人、それから北高来郡が1人、こういう状況の中でちょっと移っていって諫早市が4人というふうに平成19年になったように私は覚えているんですね。それから、南高来郡の4人と島原市の1人とで5人だったんですけれども、南島原市、雲仙市、それから島原市が2・2・2で6人になったと。全体の動きは51人から46人ですけど、そういうふうに動きがあったというふうに思っているんですが、先ほどの議事課長の説明、そこら辺の理解がちょっといっていないんですが、私の間違いですかどうですか。
◎高見議事課長 平成19年の改正の際には、吉村委員が言われましたとおり、これはこの時の改正の視点といたしまして、市町村合併で人口が増えた市であっても、できるだけ定数を増やさないという趣旨で、長崎市も合併で人口が増えておりますけれども、14人のまま、佐世保市も合併で人口が増えておりますけれども、8人のままということで、諫早市だけが3人から4人になっております。
 それと、島原市と南高来郡につきましては、平成15年が島原市1人、南高来郡4人ということで、島原半島で合計5人の議員を選出しておりましたけれども、市町村合併で、島原市、雲仙市、南島原市と分かれまして、2人・2人・2人で合計6人ということで、ここが唯一、人口が減少しているのに定数は増えたということで議論になったことは事実でございます。
◆橋村委員 これがひとり歩きしないように、あえてこの際、私の考えを申し上げておきたいと思います。
 人口的に極端に議員数が多いということであるならば、それは考えて改善していかなければならないと思っているわけですけれど、地方自治法に県の人口数によって大体標準的な議員定数というのが示してあったわけですね。それからしても、著しく数が多いというわけではないので、私自身思うのは、やはり県議会議員というのは地域の代表者であるし、また県民の代弁者であるということを考えた時に、いたずらに議員定数を減らすことが何か民主主義の先取りみたいな認識、あるいはまた県民の中では議員定数は削減すべきではないかとか、議会議員の報酬そのものも減らすべきではないのかというような考え方がある。だとするならば、私は定数を減らすということではなく、一定の定数は確保しておかなければならないと思っております。
 例えば、長崎県の場合は離島という特殊な事情で構成されている。例えば、対馬であるならば、私は合併する時から言っていたんですが、100キロもあるところを対馬を1つにするなんて、とんでもない。だから、合併するにしても2つにとどめておくべきだという考え方を私は提唱していたわけです。だとするならば、対馬の100キロもあるところに議員を1人というのはいかがなものか。あるいは、五島列島にしても、五島市と、そして今度は南松浦郡新上五島町、そういうところで、じゃ、合理性だけをこうやってやっていくと、地域の代表者たり得ない、あるいは十分にそこまで配慮できるのかということを考えた時に、いたずらに議員削減を先取り先取りで削減に取り組むというのはいかがなものかということを、あえてこの際、ひとり歩きをしないように私の意見を述べておきたいと思います。
○高比良[元]委員長 1つの識見だろうと思うんですよ。
 それで、今日は、とりあえず制度についての勉強会ですので、次、先ほど冒頭に言いましたように、ここの委員構成も変わろうというふうに思うんです。そしてまた、素材として扱うべきテーマはどうするかということについての議論ももう一度必要になってくると思いますので、この定数問題について先に進むか進まないかということを含めて、今のようなご意見をそれぞれ出していただきながら協議をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 ほかにありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高比良[元]委員長 ほかになければ、確認を1つさせてください。
 今日いただいた資料の中で、仮に任意合区ということを考える時にできるところは、松浦市、壱岐市、それから南松浦郡と、この3つということですね。例えば、島原半島は1つとよく言われるけれども、そういうことは法律上はできないということですね。確認をします。
◎山下選挙管理委員会書記長 まさに今おっしゃったとおりだと思います。そこは結局もとになるところが、定数との関係で、定数が幾らかで1人当たり人口というのは変わってきますから、今の定数であれば、おっしゃるとおり3つの選挙区になります。それが小さくなればなるほど1人の持ち分というのが上がってきますから、1未満になるところが出てくるということになるのではなかろうかと思っております。
○高比良[元]委員長 それから、2点目ですが、議員1人当たりの人口をよく考えていって、それで平均人口ということで考えていかなくてはいけないんですけれども、昭和44年に法改正があった分について、特段の事由がある場合については、一定合理的な理由があれば弾力的にその定数を定めることができるとなっている。
 この配当基数については、基本的に一定の算式に基づいて、小数点以下を何を優先順位として整数として切り上げるかという、そこの準則を示したものであって、定数そのものをどうするかというのは別の議論だといったことで認識をしていいかどうか、そのことをまずはお尋ねをしておきたいと思います。
◎山下選挙管理委員会書記長 先ほどの配当基数の話については、選挙区ごとの定数の話でございますから、全体の議員定数そのものとはまた別の議論になってくるものと思います。
○高比良[元]委員長 ほかにありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高比良[元]委員長 そうしたら、本日はこれにてとどめたいというふうに思います。本格的には、新年度メンバーの交代、あるいは委員長、副委員長の交代等もあるやもわかりません。そういったことで、宿題としてとどめておきたいと思います。
 いろいろ議論はあると思いますが、各会派においても、本日こういったことを遡上に上げたといったことはお伝えいただいて、いろいろなご意見を出してもらうように、そのことについてはお願いをしたいと思っています。
 なお、次回は、ただいま言いましたようなことでありますので、開催日あるいは開催の手順等については、議会運営委員会の委員長とも相談をさせていただきまして、その結果をつなげますので、よろしくご認識をいただきたいと思います。
 何かありませんか。よろしいですか。
◆溝口委員 今、提案されたんですけれども、これを会派に持ち帰ってということですが、次の議会までには会派としての意向というのを伝えなければいけないんですか。
○高比良[元]委員長 そういうことではありません。ただ、みんなに情報の伝達だけはしておいていただきたいということです。
 それでは、本日の委員会はこれにてとどめたいと思います。
 ご苦労さまでした。
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     −午前10時43分 閉会−
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 委員長         高比良 元
 副委員長        馬込 彰
 署名委員        溝口芙美雄
 署名委員        高比良末男
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   書記      増田武志
   書記      大宮巌浩
   速記      (有)長崎速記センター