平成27年 9月 定例会 - 09月15日−03号 - P.130
◆40番(溝口芙美雄君) (拍手)〔登壇〕「安全保障法制に関する法案の慎重審議を求める意見書案」に反対の立場で意見を申し述べます。
我が国を取り巻く安全保障環境は、時代とともに一層厳しさを増しており、ほとんどの地域が海洋に面し、多くの離島を有する本県においては、まさに県民の安全・安心に関わる可能性の高い国際情勢であると言わざるを得ません。
このように、日本を取り巻く安全保障環境が大きく変化する中で、残念ながら、現在の日米安全保障条約では、国民の生活、生命を脅かす事態に対して、可及的速やかに有効な手段をとることができないため、現行の法律を点検し、抑止力をさらに高めることにより、戦争を未然に防ぐ必要があります。
そういった中で、政府は昨年7月に、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について、閣議決定をしました。
この閣議決定によると、自衛権の行使は日本防衛のための措置として、1、「日本存立の危機が脅かされる時」、2、「ほかに方法がない時」、3、「必要最小限に限る時」という新3要件に基づいて、極めて限定的に憲法9条の範囲内で行使されるものとあり、憲法9条のもとで許容される自衛権の行使を超えるものでないと考えられます。
いずれにしても、法令が合憲か、違憲か判断するのは最終的に最高裁判所に権限があり、本法案は、最高裁判所の憲法解釈に基づいて策定されています。
もとより国会審議が慎重に進められることは当然であり、政府・与党は、規定された必要な審議時間を十分に確保した上で、さらに、国会会期を95日間延長し、審議時間は衆議院で116時間、参議院で93時間と、十分に慎重に審査を重ねてまいりました。
平和安全法制の目的は、憲法を専守防衛の範囲内で抑止力を高めて戦争を未然に防ぐことであり、戦争を招かないための法案であって、平和を願うからこそ策定された法案であります。
このような状況を踏まえ、平和を願い、国の存立を全うし、国民を守るため、安全保障法制の整備を必要と考え、反対の討論といたします。
議員各位のご賛同を賜りますようにお願い申し上げます。(拍手)