平成30年 3月定例会 環境生活委員会 - 03月20日−05号
◆溝口委員 せっかく新規事業で組んでいますので聞きたいんですけれども、男女共同参画基本施策推進事業費で、110万円要求して44万3,000円の計上になっているんですけれども、当初やろうとしていたことが半分以下の金額で、本当に事業的に成り立つのかなと思いながら、県内で活躍している女性の「見える化」を図ることを目的としてということで、「男女共同参画・女性活躍フェスタ」というのを開催するということですけど、どこで、どのような形で、何名ぐらいの参加という形を考えてやろうとしているのか、内容について説明をお願いいたします。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 まず、男女共同参画基本施策推進事業費「男女共同参画・女性活躍フェスタ」の新規事業での事業内容の精査の状況でございますが、先ほども少し話題になりましたけれども、NPO協働フォーラムと同時に開催をすることといたしました。
当初の予算の要求の時には、この女性活躍フェスタを別にするようにしておりましたけれども、新県庁舎においてNPO協働フォーラムと同日に実施するように見直したことに伴いまして、会場の借上費ですとか、会場の設営費等の減額精査となっております。
よって、この予算の中で当初予定しておりました成果を上げるように努力をしていきたいと思っておりまして、先ほども申し上げましたが、秋ごろに向けて、まずは女性の活躍の「見える化」も含めて、今それぞれの各地で活動している女性たちの様々なアイデアを求めて事業をつくっていきたい、企画委員会のようなものをつくって実施していきたいと思っております。
フェスタの中でやる事業として、例えばトークイベントでありますとか、女性の起業家の方のテストマーケティングなどを予定をしているんですけれども、例えばトークイベントについては50人であったりとか、場所にもよりますけれども、集客をしながら、NPO協働フォーラム、それから人権のいろんな啓発も含めたところで、たくさんの人に情報発信をしていきたいと考えております。
◆溝口委員 わかりました。50名ぐらいを対象ということですけれども、50名の女性で活躍している方々というのは、大体把握しているんですか。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 今、女性人材のネットワークもつくっているところでして、この中で活動状況を把握している女性が60名程度いらっしゃいます。ただ、これはあくまで核となる人材ですので、これからさらに広げていって、女性の活躍の輪を広げていくような場にもしてまいりたいと考えております。
◆溝口委員 それから、企業における女性活躍推進事業費が、要求としては320万6,000円しているんですけれども、42万9,000円で、本当に何かできるのかなと、ここもちょっと疑問に思ったんですけれども、内容についてお尋ねしたいと思います。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 この事業については、企業における女性活躍推進事業費のうちのセミナー経費で、新規に実施する部分について挙げさせていただいているものです。
精査の内容としましては、働き方を見直していくために、それぞれの経営者であるとか、企業経営者の意識改革を促すためのイクボス養成セミナーというのを予定しておりまして、当初、セミナーのテキストとなりますハンドブックを作成するように予定をしておりました。その経費を計上しておりましたけれども、既にNPO法人、国に類似のテキストがございました。それを活用するということで、そうした印刷経費の減などを含めて精査をしたものでございます。
◆溝口委員 異業種間の交流ですから、例えば会場にしても、企業の数とか何かで、そして、例えば授業料として、参加する人たちからとるのかどうか、この辺についてはどのように考えているんですか。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 ここで予定しておりますセミナーについては、すべて無料での実施を予定しております。
◆溝口委員 場所とかなんとかについては、どのように考えているんですか。ホテルとかなんとかそういうところに、企業を何社ぐらい寄せて異業種交流会をするのかどうか。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 異業種交流会については、長崎市内で1カ所開催するように予定をしておりまして、例えば県庁舎の活用などで経費を抑えるような形での実施をしてまいりたいと考えております。
◆溝口委員 ただ内容的に見ていると、上の女性活躍フェスタのほうと、この異業種と、女性が活躍しているところを取り上げてということだから、何かダブっている形にならないのかなという気がしたんですけれども、結局、女性が活躍しているところの企業同士の異業種の交流会ですよね。それから、こちらは上のほうの「見える化」の形で、女性が活躍しているところのそういう人たちを集めるということで、何かダブったような感じがしているんですけれども、内容的に全然違うような形を考えているんですか。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 女性活躍のフェスタのほうにつきましては、企業内で働く女性だけではなくて、それ以外の創業した、起業をされた方でありますとか、地域で活動している女性も含めたところでの交流でありますとか、「見える化」を考えております。
一方で、異業種交流会につきましては、これは企業において女性活躍に既に取り組んでいる企業、それぞれの取組の成果事例であったりとか、課題であったりとかをお持ちであると思います。そういったことを持ち寄って交流をすることで、さらなる取組につなげていただきたいということで実施をするもので、対象と目的が異なっていると考えております。
◆溝口委員 それでは、異業種交流の場合は、ただお互いに集まっていろいろな話というか、それぞれで話し合いをしていくということで、食事か何かをとりながらということを考えているんですか。昼は、何もないんですね。
◎中尾男女参画・女性活躍推進室長 今のところ、食事等を一緒にとることは考えておりません。
◆溝口委員 わかりました。やはりせっかくの新規事業ですので、女性に活躍していただきたいということでのそういうフェスタとか、異業種交流会だと思うので、これはある程度次の年にずっとつながっていくような形をやはり考えていかないと、一過性のものになっていったら、それが本当に事業化として立ち上げたものが何もならないし、でも、それをグレードの高いものにしていくためには、やはり予算としてもある程度要求して、ちゃんとした形をつくっていかないと、NPO協働と一緒というのは、またちょっと違うんじゃないかなという気がしているもので、そこら辺についてはしっかりと計画を立てて、要求額を満額とれるように、ぜひ努力してください。
よろしくお願いいたします。
◎木村県民生活部長 県民生活部関係の議案についてご説明いたします。
環境生活委員会委員会関係議案説明資料をお開きください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、第50号議案「長崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」、第51号議案「旅館業法施行条例の一部を改正する条例」、第52号議案「長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例」の3件であり、その内容については記載のとおりであります。
なお、それぞれの議案につきましては、補足説明資料を配付させていただいております。
次に、議案以外の主な所管事項についてご説明いたします。
2ページをお開きください。
県民協働の推進について、男女共同参画・女性の活躍の推進について、3ページでありますが、人権尊重の社会づくりの推進について、4ページになりますが、交通安全対策の推進について、犯罪のない安全・安心まちづくりの推進について、5ページになりますけれども、統計の利活用については、それぞれ記載のとおりでございます。
住宅宿泊事業法の施行に向けた県の取組につきましては、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図る「住宅宿泊事業法」が、本年6月15日に施行されるにあたり、3月15日から事前届出が開始されたところでございます。
本県といたしましては、周辺住民への事前周知等、トラブル防止のための措置を示した実施要綱を策定したほか、国のコールセンターとは別に、苦情相談窓口を設置するなど、本県独自の対策を講じております。
今後とも、関係部局、消防等の関係機関と密に連携を図りながら、健全な民泊事業の確保と適切な指導に努めてまいります。
6ページになりますけれども、カネミ油症対策について、消費者行政の推進については、それぞれ記載のとおりでございます。
次に、環境生活委員会関係議案説明資料(追加1)、県民生活部をお開きください。
追加でご報告いたしております、長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂につきましては、記載のとおりでございます。
以上をもちまして、県民生活部関係の説明を終わります。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
◎松尾県民生活部次長兼県民協働課長 第50号議案「長崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」について、ご説明をさせていただきます。
お手元にございます補足資料の1ページ目、右肩に補足説明資料1とあります「長崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(案)について」の資料をご覧ください。
いわゆるNPO法に基づく県のさまざまな事務処理については、条例で定めることとなっているところでございまして、今回、NPO法人に係る書面の閲覧の方法等に関する2点につきまして、条例の一部改正をさせていただこうとするものでございます。
1点目は、資料の上段、四角で囲んでおりますところの[1]所轄庁(県)が行う、電磁的記録による書面の閲覧に係る規定の新設でございます。
NPO法人に係る事業報告書等については、県に提出する義務がございまして、それを万人の方に閲覧していただくという制度がございます。この閲覧について、従来は紙のみによる閲覧ということでございましたが、今回、パソコンを使った電磁的記録による閲覧の規定を新たに設けようとするものでございます。
NPO法上の位置づけでは、Aに書いてありますように、条例で規定することによって、いわゆる行政手続オンライン化法に基づいた閲覧ができることとされておりますので、今回、それをさせていただくものでございます。
閲覧方法といたしまして、紙とパソコンのいずれかの方法が得られること、それから、閲覧用として、現在用意しております副本というものが縮減できることということで、ペーパーレス化につながること、また、国の担当のほうからも、パソコンでの閲覧が推奨されているところで、既に東京都が行っているその事例を参考にさせていただいているところでございます。
次に、2点目でございますが、資料の中段の四角囲みの[2]にございます、NPO法人が行う、電磁的記録による保存等に係る条例文の内容の明確化でございます。
NPO法人は関係書類を作成し、法人の事務所に備え置き、一般県民の方に閲覧させるなど、自ら情報公開を行わなければならないとされております。それら法人の方が行う電磁的記録の保存、作成、縦覧等に係るそれぞれの条文につきまして、従前ございました条文では、ちょっとわかりにくいというところがございますので、例えば関係する書面に係る条項を項目分けしまして、事業報告書など書面の名称も追記するように改めまして、県民の方が理解するように改善を図るものでありまして、条例の内容自体の変更ではございません。
NPO法上では、Aにございますように、1点目と同様、条例で規定することによって、こちらは、いわゆる電子文書法に基づく法人が行う電磁的記録での取り扱いができるものとされております。
以上で、「長崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(案)」に係る補足説明を終わらせていただきます。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。
◎加藤生活衛生課長 それでは、補足説明資料2をご覧ください。2ページでございます。
「旅館業法施行条例の一部を改正する条例(案)」につきまして、ご説明いたします。
旅館業法の一部を改正する法律が、平成29年12月15日に公布され、本年6月15日に施行されることに伴い、旅館業法施行条例の一部を改正しようとするものでございます。
「昭和23年に制定されました旅館業法は、時代に応じた変更が不十分なままで、過剰な規制はホテル・旅館業者の創意工夫を阻むものである」という規制改革推進会議の意見を受けまして、「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別を統合し、構造基準の規制全般について、通知規制の撤廃等の規制緩和を図るため、法の改正が行われるとともに、旅館業における衛生管理要領が改正されたところでございます。
今回の旅館業法施行条例の改正は、法の改正に伴う「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別の統合及び衛生管理要領の改正に伴う従業員室設置義務や客室定員の算定基準の撤廃等の規制緩和を行うものでございます。
以上の理由により、旅館業法の施行条例の一部を改正しようとするものでございます。
続きまして、3ページをご覧ください。補足説明資料3となります。
「長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例(案)について」、ご説明いたします。
今回、と畜場に設置します食肉処理場におきまして、保健所が所掌しております食品衛生法に基づく監視指導等の事務の一部を食肉衛生検査所の所掌とするものでございます。
家畜が食肉として流通するまでに、家畜をと殺解体すると畜場と、カット・細切して出荷する食肉処理場での工程がございます。
現在、と畜場における衛生管理指導等につきましては、と畜場法に基づき食肉衛生検査所が実施し、併設する食肉処理場につきましては、食品衛生法に基づき保健所が実施しております。と畜から食肉の出荷まで一連して行われる施設におきましては、より効率的な衛生管理を行うために、食肉衛生検査所で一貫して指導するものでございます。
なお、県内には、と畜場に併設する食肉処理施設は2施設ございますが、それぞれが同一事業者であるため、食肉衛生検査所が所掌することにより、指導や協議等も一本化できるほか、食肉処理場で異物が発見された場合など、より迅速な再発防止策を講じることができるようになります。
また、食品衛生法及びと畜場法の法改正案が今国会に提出されており、と畜場及び食肉処理場にHACCPによる衛生管理が求められることとなっております。
以上の理由により、長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正しようとするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いします。