令和 2年  予算決算委員会環境生活建設分科会 10月19日−01号


P.6 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 例年ですけれども、収入未済額について質問したいと思います。
 土木部としては全体で1億512万1,000円ということで載っているわけですけれども、新しくはどのくらい、住宅課の方が4,943万4,000円と載っているんですけれども、その辺について、今年発生した収入未済額を教えていただきたいと思います。
 全体で、過年度分も含めて1億512万1,000円あるんですね。それで、今年度、全体で土木部として発生した収入未済額はどのくらいですかと。全体はわかりにくいのかな。

P.6 ◎答弁 田中監理課長

◎田中監理課長 内訳をご説明してよろしいでしょうか。
 道路維持課の都市計画使用料が24万2,506円、港湾課の港湾空港使用料が6万2,568円、住宅課の住宅使用料が4,943万4,989円、特別会計の港湾課の港湾使用料で53万5,400円、以上でございます。

P.6 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 わかりました。1億5,000万円のうち今年に未納となっていった部分が、収入済になったのが2,732万7,000円としているんですけれども、住宅の使用料が一番大きいんですよね、収入未済額は。だから、その辺についてそれぞれ、病気とかなんとかあるんですけれども、今回新しく発生したものも、理由が病気とか失業によるとなっているんですけれども、これは過年度分も含めて2,284万9,000円が支払われたということになっているわけですよね。これも、過年度分と令和元年度に発生した分との収入がどのようになってきたのか。この収入済になったのは、例えば8月とか、令和2年度になってからのそれも入っているわけですよね、2,200万円というのは、令和2年8月31日現在になっているからですね。
 ちょっと聞きにくいんですけど、令和元年度には5,000万円近くの収入未済額が発生しておって、令和元年度の収入済額がどのくらいになったのかですね、8月までに。これは、過年度の分を含めた形でしょう。そこら辺は、ちょっとわかりにくいですか。

P.6 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 現年度分につきましては、調定額が41億4,284万7,779円のうち、収入済額が40億9,341万2,790円、差し引きの収入未済額は4,943万4,989円となっております。これはあくまでも現年度分ということで、昨年度の本来ご負担いただく家賃の収入額ということになってまいります。
 過年度分につきましては、平成30年度以前に発生した家賃の収入未済が積み上がったものでございまして、それにつきましては、調定額が、家賃だけで言いますと、8,545万1,926円に対しまして収入が3,737万9,951円、差し引きの4,747万4,756円の収入未済になっておりまして、昭和58年度からの過年度分がずっと積み上がったものでございます。

P.7 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 そうしたら、住宅使用料だけのことでずっと聞いていきますけれども、過年度分でずっと残ってきている分があるわけですね。その徴収をそれぞれ一生懸命にやっているとは思うんですけれども、なかなか進んでいかないという形の中で、今回問題になりましたよね、病気というか、親がいなくて、支払いもしないから出て行ってくださいという話もしているという話だったんですけれども、ずっと支払いが滞っている方々で、まだ住んでいる方がいるんですか。

P.7 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 過年度収入の中で、住んでおられる方ももちろんいらっしゃいますし、退居された方もいらっしゃいます。

P.7 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 ある程度の決め方をしていないと、3か月で督促か何かと言っていますけど、6か月とか8か月とか。
 例えば、大きい人は300万円とか幾らとかあるわけですね。これは1件だけじゃないのかな、書いてあるのは。年数が書いてあるのは1件だけじゃなくて3件とか、一番大きいのが、平成15年度を見たら、11件で300万円ですかね。
 住宅使用料というのが、病気とか生活困窮となったら、たまってくるばかりになってくるのかなという感じがするんですけれども、年間5,000万円ずつ増えていって、回収が全体的に2,000万円ぐらいといったら、2,000万円ぐらいずつずっと残っていくような形になってくるんですけれども、その辺については住宅課としてどのような対処をしていくのか、お尋ねしたいと思います。

P.8 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 収入未済につきましては、年間5,000万円も増えているわけではなくて、現年度分、過年度分を合わせた分から収入済を引いて、今年度で言いますと、収入未済が約1,100万円ほど増えております。
 ですから、それをいかに圧縮していくかというのが今後の課題でございますけれども、それについては、先ほど申し上げたとおり、早期督促を行いながら、必要に応じて法的措置をとりながら、できる限り分割納入をお願いするといった方策をとってまいりたいと考えております。

P.8 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 令和元年度としているのは、そうしたら、過年度の収入未済額も含めた形での4,900万円ということなんですね。そうしたら、新しく発生したのは1,100万円ということですか。

P.8 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 収入未済額につきましては、家賃だけで言いますと9,690万9,745円でございますが、それが現年度分と過年度分に分かれているということでございまして、新しく発生したのは1,100万円というわけではなくて、最終的な収入未済がそれだけ増えたということでございます。

P.8 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 ちょっとわからない。質問の仕方が悪いのかどうかわかりませんけれども、何しろ収入未済額が発生してきているということは、なるだけそれを抑えていかないといけないという監査の指摘もあるわけです。そこら辺についての土木部としての努力ですよ。先ほど、3か月でどうのこうのと言っているけど、本当はそれぞれ訪問して、どういう状況かというのをしっかり把握していかないといけない部分があるんじゃないかと思うんです。だから、このように、一応貸すのは貸したけど、なかなか入らない。
 一応、保証人とかなんとかはおるわけでしょう、この住宅に入る時には。その辺について、お尋ねしたいと思います。

P.8 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 各団地には家賃徴収員がおりますので、1か月でも滞納が発生した場合には、当然訪問等を行いながら、もしくは電話等でお話をさせていただいて家賃の納入をお願いしております。
 また、督促状を発行するに当たりましては、連帯保証人にも併せて通知を行いまして、連帯保証人からも納入の指導をお願いするような文書を送っているところでございます。

P.8 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 保証人がついているなら、その保証人に対しては、入居する時にちゃんとした契約を結んでいると思うんですよ、保証人とも。だから、その辺について、1か月延びた、2か月延びた段階で、保証人にも言って請求をする必要があるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の基準なんですよ。土木部としての基準がどこにあるのかというのを聞いているんです。

P.8 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 連帯保証人につきましては、まず、入居者の方が破産免責を受けた場合、それから行方不明になった場合とか、あるいは生活保護を受給されているような場合については連帯保証人に請求を行っていますけれども、それ以外の場合については、原則として納入指導をお願いするということで今は取り扱っております。
 これについては、今後、どの辺の基準をもって連帯保証人に請求するかという基準は、今検討中でございます。

P.8 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 今検討中って、ずっと発生しているのに、今から検討中って言ったら、ちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけれども、連帯保証人をつけるということは、1か月とか2か月、3か月滞納というふうになったら、本当は連帯保証人に言って、やはりそこに入れておくというのが難しい問題になってくると思うんですよね。
 ただ、ちょっとした病気で、ほっておいたらまた働けるようになるとか、そういう形ならいいんですけれども、そこら辺についても連帯保証人に本当は保証してもらうような、そういう契約というのが要るんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺について、今から検討中ということですけれども、今までは検討していなかったということで理解していいわけですか。

P.9 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 内部の基準でございますけれども、先ほど申し上げました、本人が破産免責を受けた場合、行方不明になった場合、あるいは生活保護を受給しているような場合については、連帯保証人に請求するという基準がございます。それ以外の部分について、何か月滞納したら連帯保証人に請求するという明確な基準を今まで設けてなかったものですから、現在、それがどれぐらいが妥当なのかというのを精査しているところでございます。

P.9 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 増えてきてないなら大丈夫なんですけれども、やはり年間1,000万円近くも住宅課だけで増えていくということであれば、その辺についても保証人にという形はやっぱり考えていく必要があるんじゃないかと思うんです。生活に困っている人をあまり困らせるようなことはできないですけれども、そのための連帯保証人と思うんですよね。
 だから、その辺については、今後の検討ということでございますけれども、早急に検討していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

P.9 ◎答弁 浦瀬河川課長

◎浦瀬河川課長 休憩をお願いします。

P.30 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 先ほど徳永委員の方から質問があったと思うんですけれども、未利用地の有効活用について、ちょっとよく聞いていなかった部分もあるんですけれども、例えば道路を拡幅する時なんかに土地を購入しますね。そうしたら、その隣が余ったりしたところの土地があると思うんですけれども、その辺についての把握というか、それも県の土地と思うんですけれども、その辺についてある程度把握しているのかどうか。

P.31 ◎答弁 佐々木用地課長

◎佐々木用地課長 事業を始めるに当たっては平面図、あるいは丈量図というのが作成されます。その際、用地を取得したら、その用地にどういう残地が生じるとか、道路についてもどういう廃道が生じるのかというのはわかりますので、その残った土地の形状とか位置を見ながら代替地等として利活用できるものについては、関係地権者の方々に紹介をしたりして、用地の取得が進むようにということで取り組んでいるところであります。

P.31 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 わかりました。だから、拡幅する時に、それぞれ余ってくる土地が、たくさん買ったら出てくると思うんですよね。そのときに、これは監査の方からの指摘があって、答えに、隣接した地主さんに一応売っていきたいということですけれども、それについて、何か条件があるんですかね。結局、すぐには売れませんとか何とか、そういう話に土木部としてなるんですけれども、監査としては、やはりなるだけ有効に土地を売却してくださいということを指摘されているわけですけれども、その辺についてどのように考えているのか、お尋ねしたいと思います。

P.31 ◎答弁 佐々木用地課長

◎佐々木用地課長 監査の方で指摘対象になっている土地については、用地課が所管している未利用地ということになっております。
 この分は、先ほどからお話ししていますように、この間、そういった隣接者への処分等を進めても処分できずに残っているような土地ということになります。
 今、委員の方から言われたものについては、恐らくこれから生じるような未利用地ということになろうかと思いますけれども、道路の場合で言いますと、処分するに当たっては、道路区域から外して廃道敷という手続をとる必要がありますので、例えば用地取得に当たって、道路で残る土地を欲しいけれども、というお話があったとしても、そういった手続に若干時間がかかりますので、すぐすぐ処分ができるということにはなっておりません。

P.31 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 若干を要するだけならいいんですけれども、何年か以上たたないと処分ができないとか、多分、用地課に関係ないと思うんですよね。それは土木部でまだ持っている土地じゃないかと思うんですけれども、その辺について、ある人から相談を受けた時に、それを話したら、何年以上たってないからどうのこうのと、そういう話になったんですね。
 だから、そこら辺が、多分、どこの場所でもあっていると思うんですよ。隣接する土地があって、そこが買えたら、そこを一緒に利用して、例えば2世帯住宅とか3世帯とか、土木部の方で推奨しているわけでしょう、そういうところは。それがなかなか進まないという事例があるんですよ。それで、多分、ほかの地域からも言われたと思います。多分、この間、中村一三議員も、そういう土地のあれを言わなかったのかなと思うんですけれども、そこら辺について、本当に利用したいという方はいるんですよ。そこら辺が全然進まないというのが、私としては、監査の指摘と言ったら、そういう形の土地を使ってないのは、なるだけ売却しなさいということですから、用地課だけじゃないと思うんですよ。やっぱり土木でもどこでも持ったところは、県としての利用価値がないなら、やはりそれを売却していかなければいけないと思うんですけれども。

P.31 ◎答弁 佐々木用地課長

◎佐々木用地課長 土木部で所管する土地については、まず、事業用に使われている道路敷とか、河川敷とかに使われている公共用地ですね。それと、あと、用地課が所管しているような、そういうふうな土地に利用されてないような土地とか、代替地目的で、公舎跡地とか何かを普通財産で受けている、そういった普通財産。2種類あるんですけれども、普通財産については、特に隣接者であれば、価格さえ折り合えば、すぐ処分は可能です。
 ただ、一見空き地であっても、道路区域とか、河川区域とかになっている土地については、それぞれ廃道敷なり廃川敷という手続が必要になりますので、道路で言えば、廃道敷にするのに一定の管理期間を要することになりますので、その期間後でないと処分ができないというのはあります。

P.32 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 そこら辺ですよね。それが何か年になるのか、さっき言った手続が、ある程度ちゃんとした道路が、名義が県道となった場合に、そういう未利用地があるなら、それを何か月の手続で、何年の手続か知らないですけれど、それをはっきり言わないんです。もう一時かかりますとか、あと何年間待ってくださいとか、そういう形なんですよね。
 だから、その辺について、本当は土木部としてやはりある程度、一定の期間を、例えば名義ができました、道路としてはもうここだけしか要りません。あと、未利用地に残りますと、そういう形があった時には、やっぱり隣接する人たちが欲しいと言うなら、私は売却していいんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺についてはどのように考えていますか。

P.32 ◎答弁 馬場道路維持課長

◎馬場道路維持課長 委員おっしゃった、道路に併用する、いわゆる廃道敷、道路で使わなくなった土地、今はまだ道路敷になっているんですけれども、そういった申し出があれば、現地調査はしますけれども、道路を使わないということになれば、廃道ということで手続をいたしまして、一定期間、1年程度ですけれども、それが終わりますと払い下げの手続になるということでございます。
 しかしながら、相手方は、前の地主さんとか、道路に面している人とかに、道路の一般的な廃道は、そういうふうに一応限られているところでございます。

P.32 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 わかりました。一応そういう申し出があったら、ある程度検討していただいて、道路としては、もうこれだけでいいですからということであれば、ぜひそういう手続を踏んだら、その人たちに売却をしていただきたいと思っております。
 それから、先ほどの収入未済額について、どうしても納得がいかないところがあるんです。土木部としては1億512万1,000円です。これは使用料及び手数料が4,974万円あるんですけれども、あと、過年度分として、諸収入の5,538万1,000円と思うんです。だから、これだけを見れば、今年度発生しているのが4,974万円あるんじゃないかと、私としては思うんです。
 それで、監査の指摘の中で、一応答えているのは、1,137万7,000円、令和元年度は前年度より増加しましたということなんですけれども、この数字を、こちらの決算審査資料の方を見ると、私としては新しく4,000万幾ら、住宅の使用料が、新しく発生している4,900万円が令和元年度に発生した未収入じゃないかなと、4,900万円発生しているんじゃないかという気がするんですけど、その計算の根拠ですね、どのようにしてこの1,100万円になったのかどうか、その辺について。
 そうしたら、過年度の未収入の総額は幾らだったのか、平成30年度が。それで、9,000万幾らだったのかどうか、そこら辺をちょっとわかりやすく説明をしていだきたいなと思っています。

P.33 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 まず、住宅使用料が、現年度分の収入未済額は4,943万4,989円、これは新たに発生した収入未済でございます。それから、過年度分の調定額の中で4,747万4,756円が収入未済として残ったということでございまして、これを足した金額が、県営住宅の収入未済額ということになりまして、これが合計で9,690万9,745円となりますが、これが前年度から見ると、1,145万7,819円収入未済が増えたということでご説明をしたところでございます。

P.33 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 違うよ。9,600万円じゃなかよ。住宅だけで9,800万幾らあるでしょう、この資料でいけば。
 土木部として、そうしたら、さっきから聞いているように、この監査の指摘の中で土木部が答えている1,137万7,819円増加したという、1年度で増加したというその部分をお示ししていただければと思うんですけれども、答えていますので。私としては、この住宅の使用料が滞っている4,943万4,000円が発生したのではないかと思っているんです、令和元年度は。

P.33 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 住宅の場合は、4,943万4,989円が現年度分に発生した収入未済でございまして、それに過年度分の収入未済が4,868万1,500円ありまして、その合計が、住宅課として新たに発生した収入未済ということになります。
 それ以外にも、土木部の分がございますが、それ以外に、住宅課の分も、住宅使用料以外の収入未済も若干ございますので、そこの部分がこのような数字になっています。

P.33 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 皆さん方が、一応、この監査指摘に対して答えているんですよね。結局、29ページですけど、「前年度よりも1,137万7,819円増加しております」と書いてあるんですけれども、本当にそこら辺の根拠がちょっとわからないんですよ。
 そうじゃなかったら、合計で、今、1億512万1,000円あるんですけれども、前年度より増加しているわけですから、多分、そのときは9,000万幾らだったろうと思うんですよ。そうしたら、過年度分の収入というのが余計出てこないと、この数字になるのかなと思って、私としては4,900万円増えたから、1億円になっている。それは令和元年度は増えたのじゃないかなという気がしてならないんですけど、そんなに増えてないというのが、この数字から言ってですよ。

P.33 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 昨年度末の収入未済が8,673万8,670円ございまして、そのうち、昨年度の当該年度分が4,323万3,881円ございましたが、それが令和元年度の過年度収入に積まれまして、その分のうち1,489万円ほどが回収できましたが、未回収の分が、さらに今年度の収入未済に乗っかってしまって、最終的には、収入未済が1,137万7,819円ほど増加しているということでございます。

P.33 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 わかりました。前年度分が4,300万円ぐらいあったのを、一応回収して、1,489万円はまだ回収できなかったわけですね、平成30年度は。さっきの説明と違うんですね。
 だから、3,000万円近く回収したけど、今年度4,900万円出たので、一応1,137万7,000円残ったということですけど、平成28年度まではかなり徴収率が上昇してきたということですけれども、平成29年度は、わずかながら下降したということで、そうしたら平成30年度は、この率から言えば、かなり増えたことになるんじゃないですかね、1,137万7,000円ということは。

P.34 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 令和元年度末の徴収率は97.69%で、昨年度に比較すると、0.3%ほど低くなっております。

P.34 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 1,100万円と言っても少ない金額じゃないので、回収にぜひ力を入れていただきたい。その回収できなかった1,100万円が増えてきた原因は、わかっているんですか。

P.34 ◎答弁 小山住宅課企画監

◎小山住宅課企画監 昨年度の決算で言いますと、単純に言えば、滞納者数が約1割程度増加しておりますが、その原因というのは様々でございますけれども、若干ながら新型コロナウイルスの影響による収入減というのはあったものと考えております。

P.34 ◆質問 溝口委員

◆溝口委員 新型コロナウイルスは今年度なんですよ。昨年度は、2月頃から発生したので、そんなにあるのかなという気がするわけです。
 やはりある程度原因を調べて、それから徴収に向けてこういうふうな努力をしようとか、徴収に向けての努力はしていかないといけないと思うんです。だから、その辺については、回収できなかったのがコロナ禍だけだったのか、それともほかに要因があったのかというのを、やはり原因を調べて、ぜひ回収に努めるように努力をしていただきたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

P.34 ◎答弁 馬場道路維持課長

◎馬場道路維持課長 インフラの長寿命化の推進ということで、462ページで申しますと、先ほどあります橋梁でいきますと、一番上に事業群というのがございまして、事業群の目標値、実績値というのがございまして、221橋を目標として令和2年はやっているところでございまして、令和元年は208橋をやっているところでございます。
 実績としましては、平成30年度から令和元年度に15橋の補修が完了したところでございます。橋につきましては、以上でございます。